柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「住宅取得資金として親から贈与を受ける場合」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

持分登記と贈与税

マネー 住宅資金・住宅ローン 2015/06/27 20:46

物件価格 3200万円

持分登記 夫:妻=8:2(2560万:640万)

夫2560万円=夫親から援助を頭金に    630万円
        ローン          1500万円
        自己資金から頭金に     430万円

妻640万円 =妻親から援助を頭金に    200万円
        自己資金から頭金に     440万円

夫は年収500万、妻は先月まで年収350くらいでした。そのあたりを考慮し、上記のように持分を夫と妻で8:2にしました。
贈与税がかからないように配分を決めたつもりですが、いかがでしょうか。また、頭金を入金する際には、口座名義は関係あるのでしょうか。妻分は妻の名義の口座から、夫分は夫名義の口座からがいいのでしょうか。
アドバイスのほどよろしくお願いいたします。

youyoumaさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

住宅取得資金として親から贈与を受ける場合

2015/06/27 22:35
( 5 .0)

youyoumaさん はじめまして
税理士・FPの柴田博壽と申します。
資金の出所が明白になっていて、拠出した金額の割合に応じての
持分登記は、贈与の問題は、生じません。

また、資金を銀行間で送受金する場合は、明瞭に口座名義を分け
ておいた方が良いのですが、資金がはっきりしてさえいれば、一時
的に他の口座を経由しても直ちに贈与税の問題は起きません。

youyoumaさんご夫婦の留意すべきことは、唯1点です。
それは、二人とも親御さんからの贈与分の件です。
暦年贈与の非課税枠は110万円ですから、今回は、住宅取得資金
の贈与の非課税枠を使われるのだと思います。

住宅取得資金の贈与の非課税の特例は平成31年6月30日までに
贈与を受けた場合に適用となります。27年分は、限度1,000万円で
すが、700万円、500万円、300万円と連年減少するので留意した
いところです。

この特例は、無条件に非課税ではないので合わせてご注意ください。
翌年3月15日までに贈与税申告書の提出が要件となっています。
期限までに申告書を提出しない場合、非課税は、あくまで110万円
です。
youyoumaさん、そのようなケースでは残額520万円に対して
126万円の贈与税が発生することになります。

贈与税の申告書に添付する書類には、「贈与契約書」があります。
そのため、贈与契約書の作成は必須となりますね。

ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

youyouma さん

2015/06/27 23:09

早速ご回答いただきましてありがとうございました。
明瞭ですごくよくわかりました。

柴田 博壽

2015/06/28 05:31

youyoumaさん 税理士の柴田です。
お役に立てたのであれば幸いです。
また、いつでもご相談ください。

 柴田博壽税理士事務所 
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp  

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム