生活費の振込時の帳簿の記入について
法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/05/17 16:35個人事業主で青色申告を利用しております。
一応、事業用口座を決めていますが、1件だけ、この口座から子供の習い事の月謝の引き落としが行われています。
このときの月謝は、事業主貸で処理しました。
この口座に夫からこの月謝分も含めての振込がありました。
この場合の夫の入金の処理は、事業主借として処理すればよろしいのでしょうか。
生活費として入金され、生活費として出て行くのですが、
帳簿に記帳すべきなのでしょうか。
もう一つ口座を開けば、処理がわかりやすくなると思うのですが、
とりあえず、今回の処理がよくわかりません。
よろしくお願いいたします。
nahonaさん ( 大阪府 / 女性 / 38歳 )
事業主勘定の効果的な活用について
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nahonaさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
nahonaさん、事業用の専用口座をお使いとのこと、ご立派です。
ただ、個人事業者であれば、一つや二つは、例外的に家事費の出金
(又は入金)が行なわれてしまうというケースもあろうかと思います。
そのようなときは、「事業主貸」あるいは、入金の際は、「事業主借」を
使います。ですから、nahonaさんの処理は正解です。
そして、家事費の出金分を後日、事業用専用口座に戻し入れる処理
についてです。nahonaさんの「事業主借」で処理することはあながち
間違いではありません。
例えば、貸した30,000円分を「事業主貸」としておき、、同額30,000円
を返済してもらったとします。この戻し入れた際、「事業主貸」を使うと
消込みの結果、「事業主貸」の残高0円になって分かりやすくなるという
利点があろうかと思います。ご自分のやり易い方でいいかと思います。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
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