柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「ご自分の資金であれば、贈与税の問題は発生しません。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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海外からの送金(贈与税の有無)

マネー 税金 2015/05/15 10:38

夫(外国籍)、妻(日本国籍)、夫婦で10年くらい海外で居住(その間、妻は日本での住民票はなし)。⇒夫婦で日本移民準備(夫はまだ海外居住、妻は日本に住民票をいれ3ケ月くらい経過)⇒夫婦で貯蓄した財産を日本へ送金する際の税金について質問です。
(1)夫が海外から日本へいる妻名義口座に例えば550万円くらい送金した場合、
   妻は贈与税の対象になるのでしょうか?このお金の名目を生活費と言えば、
   贈与税の対象にはならないんでしょうか?または、妻も10年海外にいて収入   があったからそのお金の一部を夫が送金したと言えば、贈与の対象にはならな   いんでしょうか?(しかし、妻が海外の口座をすべて解約したので、海外での   妻の収入を示すものや通帳などはありません)
(2)夫が海外から日本の口座を作った後に自分名義の口座に送金する場合は、
   海外の税務署で資金出所書を出し送金するので、日本で受け取る時、税金は    かからないですよね?
(3)妻が海外から(妻は海外居住時、その国の永住権取得)日本にある妻名義の自分口座に海外送金をするときは、日本で受け取る時、税金はかからないですよね?
以上、よろしくお願いします。

トマト66さん ( 東京都 / 女性 / 42歳 )

ご自分の資金であれば、贈与税の問題は発生しません。

2015/05/19 09:01
( 5 .0)

トマト66 さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
実は贈与は、民法上の契約に当たります。贈与者が「贈与します。」と言うのに
対して受贈者が「いただきます。」と意思表示することによって贈与が成立します。
トマト66さんご自身贈与を受けたつもりもなく、ご主人もまた贈与したという認識も
ないようです。また、トマト66さんもまた、ビジネスで得た固有の収入がありました
から、その資金について、内訳書を作成すると明白になりますね。
贈与の問題は、おきてきません。
また(2)、(3)についてもトマト66さんのお考えのとおりです。
なお、婚姻期間が20年以上のご夫婦であれば、住宅資金としての贈与2,000万円
までは無税という扱いがあります。念のため。
  ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

トマト66 さん

2015/05/19 10:35

わかりやすく説明をして頂きありがとうございます、参考にさせていただきます。

(3)の質問で、妻が海外で自分の名義で、日本の自分名義に送金(550万円くらい)をしたとき、そのお金の出所が夫の収入の場合でも、自分の名義間での海外送金なので、日本で受け取る時、日本の税務署に何か税金(所得税のようなもの)をとられるようなことはあるのでしょうか??
よろしくお願いします。

柴田 博壽

2015/05/19 14:12

トマト66さん 税理士の柴田です。
お役に立てれば幸いです。
再度のお尋ねです。
この場合、トマト66さんとご主人との間で贈与契約を行なえば、つまり
お二人が贈与なのだと認識されていれば、贈与税の申告をする必要があ
ります。双方に贈与の認識がないのであれば、贈与は成立しないと言う
ことになります。この場合、ご主人がご自分のお金をトマト66さんのご
名義で預金している(名義預金と呼びます。)だけと言うことになります。
つまり、贈与がおこなわれたのかどうかはっきりしない訳ですから贈与
税は課税されません。しかし、確実な贈与を励行して置かないとご主人
になにかあった時は相続財産となりますから、対策が必要ですね。
参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所

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