柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「値引相当分は、資産本体の処理方法によって処理が異なります。」 - 専門家プロファイル

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経理の処理について

法人・ビジネス 会計・経理 2015/05/14 11:23

教えてください。
新しく事業を始め、パソコンを購入しました。
その代金はすでに払ってあるのですが
今月、キャッシュバックがあります。
現金でもらいます。
その場合の経理の処理はどのようにしたらよいのでしょうか…?

補足

2015/05/19 06:25

ご回答ありがとうございました!
詳しく、よく分かりました。
またご相談させていただきますのでよろしくお願いいたします。

りんご28さん ( 東京都 / 女性 / 32歳 )

値引相当分は、資産本体の処理方法によって処理が異なります。

2015/05/17 07:21
( 5 .0)

りんご28さん はじめまして
税理士の柴田博壽ともうします。
お答えします。
ところでパソコン本体の価額はいくらでしたか。
あるいは、10万円を超えていて資産計上しましたか?
その状況で少し処理が異なってくると思います。
今回の、キャッシュバックについては、単に雑収入とします。
一般的には(借方)現金/(貸方)雑収入として構いません。
もし、パソコン本体を償却資産に計上しているのであれば、
いくつか考えられる方法のうち、次の一法も考えられます。
(借方)現金/(貸方)工具器具備品(例)などして資産の額
を減額する方法です。
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

りんご28 さん

2015/05/17 10:12

柴田さま
ご回答ありがとうございます!
パソコンは9万円ほどで、5万ほどのキャッシュバックがありました。
また、今は、出金伝票、入金伝票、振替伝票と、現金出納帳だけつけてるのですが、仕訳帳をつけた方がいいのでしょうか?
個人事業主で、青色申告の予定です。
現金出納帳だけだと、給料を手渡した時や、家賃の振り込み時が帳簿に掛けず、振替伝票のみなので、そのような処理でいいのかよく分かりません…。
もしよろしければ、教えてください。

柴田 博壽

2015/05/17 18:56

りんご28さん 税理士の柴田です。
少しでもお役に立てたのであれば幸いです。
平成26年1月1日以降、全ての事業主は記帳を義務付けられました。
そして青色申告の申請をしているのであれば、総勘定元帳を作成する
必要がありますね。やはり、仕訳帳を作成することで分かり易くなると
思います。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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