柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出してください。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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源泉徴収票がもらえない 過去の申告について

マネー 税金 2015/05/07 01:32

今年の4月から子供を保育園に預け始めたのですが、主人は今まで確定申告をしたことがなかったようで保育料が現在最高額で算定されています。
平成26年度の申告が必要と市から言われたのですが、当時働いていたところでは
親方から給与として月に27万程度もらっていました。しかし、親方も仕事は他の個人事業主から話を受けて小方を連れていく、という形だったため、源泉徴収票がもらえないそうで、また過去のものでしたので恥ずかしながら給与明細も保存しておりません。
この場合の過去の申告はどうしたらいいのでしょうか?
一度管轄下の税務署に問い合わせをしたのですが、「絶対あります。ないことはあり得ません。」という旨の返答でしたので困っています。よろしくお願いいたします。

モルスァさん ( 大阪府 / 女性 / 22歳 )

源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出してください。

2015/05/07 15:49

モルスァさん はじめまして
税理士の柴田博壽ともうします。
モルスァさん、お困りのようですね。
ただ、税務署の返答もごもっともなのです。
なぜなら、源泉徴収義務者は、源泉徴収票の交付義務(所得税法226条)
があるのです。しかもそれを怠ると最高で懲役刑(所得税法242条)まである
大変、厳しい規定があります。
とはいえ、それでも現実にモルスァさんは、源泉徴収票を交付してもらえない
状況なのです。
この際、「源泉徴収票不交付の届出書」を所轄の税務署に提出してください。
それによって税務署の方から「源泉徴収票」の交付を促してもらうという方法
に出なければなりません。
国税庁HPに源泉徴収票交付の届出手続きが記載されていて、届出書を
ダウンロードできますので、下記アドレスにアクセスしてください。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
しかし、短時間に決着し、モルスァさんの保育料が俄かに緩和される保障は
ありません。
もし、それでも源泉徴収票が入手できないときは、ご相談ください。

 ご参考になれば幸いです。
  柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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