柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「控除対象親族に該当しない場合、確定申告で是正します。」 - 専門家プロファイル

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父と扶養家族のアルバイトについて

マネー 年金・社会保険 2015/05/03 12:29

初めまして、扶養家族のアルバイトと年金についてご質問があります。

現在、定年退職後アルバイトをして年金を支給されている父ですが、
その父の扶養家族として未成年の弟が扶養家族となっております。

その弟が今月、アルバイトで10万以上稼いでしまった為、
父の扶養なので年金が減給されるのではないかと心配していました。

そこで質問なのですが、

弟が年間103万以上稼いでしまう場合は父の扶養から抜けた方がよいのか?

父もアルバイトをしている為、(アルバイトは手取り9万程、年金と合わせると月々28万程)弟のアルバイト代と父のアルバイト代を合わせた金額が保険などの対象となるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

マッシュポテトさん ( 大阪府 / 女性 / 27歳 )

控除対象親族に該当しない場合、確定申告で是正します。

2015/05/06 15:53

マッシュポテトさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
まず、弟さんの扶養についてです。ここでは、所得税法上の「控除対象親族」
(扶養控除)を指すものとしてお答えします。
所得税法上、いくつかの所得の種類がありますが、年間の合計所得金額が
38万円以下であれば、控除対象親族になれます。
給与収入から最低でも65万円の給与所得控除を引いて所得金額を算出します。
計算の速い人は、38万円+65万円を暗算し、「給与収入が103万円未満なら
大丈夫だね。」等といいますね。
この103万円も1月から12月までの1年間の合計をいいます。よって1年を通じ
た収入が103万円を超えたら、お父様の確定申告において扶養対象親族として
記載しなければよいということになります。
ただし、平成26年分において万が一弟さんの収入が103万円を超えていながら
お父様の扶養対象親族として確定申告が行なわれていれば、修正申告書を
提出して是正しなければいけません。
第2点目です。弟さんの給与収入が103万円を超えたことでお父様の年金受給
額に影響が及ぶことは決してありません。ご安心ください。
第3点目です。国民健康保険料等の社会保険料の計算において、家族の所得
を合算することはありません。お父様分と弟さん分は、分けて考えます。
ただ、ここで大事なポイントがありますから、ご注意が必要です。
弟さんは、お父様の社会保険の「被扶養者」に既に入っているかも知れません
が、もしこれから入るということであれば、こちらも収入の制限がありますから
お知りおきください。年間制限は、130万円です。しかし、こちらは所得税のよう
に結果的に130万円以内であればよいというものではありません。
被扶養者の申請を行なう前3カ月間の収入から1年間分に換算します。
そうしますと、そのときの月収平均が108,333円以内でなければいけないという
ことになります。

  ご参考になれば幸いです。
    柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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