柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「所得税の還付を受けられる場合とは」 - 専門家プロファイル

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年金収入に対しての確定申告について

マネー 税金 2015/04/18 21:46

前回ご質問の回答に「25年度より年金収入400万円以下の人は申告が不要の取扱となっています」とありました。さらに追記で「(400万円以下の場合)申告は不要なのですが、申告によって源泉所得税の還付を受けられるので積極的に申告を」とありましたが、「還付を受けられる」とは具体的にはどのような意味なのでしょうか?メリットがあるという意味でしょうか?
お恥ずかしながら、「還付」の意味がいまいち掴めません。
※今まで年金を受けながら勤めており給与所得がありました。会社を通じて給与所得分の確定申告と個人で2月3月に年金分の確定申告をしていたのですが、申告をすると必ず年金に対して所得税が徴収されていました。年金のみの収入になった場合は、確定申告をすることでメリットがあるのであれば、ぜひ行いたいです。
ちなみに、年金の年額が180万円~200万円程度とした場合で、給与所得は無しの場合でお答えいただけると幸いです。
あと、申告をしなかった場合の所得税や住民税などの計算はどのようになるのでしょうか?国として支払った年金がわかるので、申告をしなくても自動的に計算されて、徴収の金額が決まるということでしょうか?
あまりにも稚拙な質問で大変恐縮ですが、回答よろしくお願いいたします。

マスヲさん ( 岐阜県 / 女性 / 40歳 )

所得税の還付を受けられる場合とは

2015/04/19 11:47

マスヲさん 税理士の柴田博壽です。
それでは、前回のご質問への回答を補います。
年の途中で給与収入や年金収入に対する所得税が引かれることがあります。
このような制度を「源泉徴収」と呼び、引かれる税金を源泉所得税と言います。
主たる勤務先において年末まで勤務した場合、税金の過不足を精算してもら
えます。これを年末調整といい、確定申告は不要です。
逆に年の途中で退職した場合等は年末調整はできないことになります。
年金受給者もまた年末調整の対象ではありませんので、必ず多少の過不足
が生じることになります。
この過不足を最終的に精算できるのは確定申告ということになります。
確定申告は、所得の種類が複数となる場合、全てを同時に行ないます。
よって、複数の場合、給与だけ、あるいは年金だけというように個別に申告書
を作成することはありませんのでご留意ください。
ここでは、マスヲさんのお父様が年金収入だけで200万円と仮定します。
年金収入400万円以下の人については、事務を効率化するための措置として
申告不要となっています。あくまで計算上は以下のとおりとなります。
65歳以上の人が年金収入330万円以下の場合、120万円の控除があります
から所得金額は、80万円です。
この所得金額から「所得から差し引かれる金額(所得控除額ともいいます。)」
を控除した残額が課税される金額になります。
所得控除の主なものは、基礎控除(誰でも38万円)、扶養(又は配偶者)控除、
生命保険料控除、社会保険料控除等です。
あるいは、これら所得控除額の合計は80万円に達するかも知れません。
そのときは、当然、課税所得0円となり、所得税も0円です。
であるにもかかわらず、年の途中で源泉徴収された所得税があれば、確定申
告によって全額が還付されることになります。これを源泉還付等ともいいます。
所得控除が80万円以下であったとしてもこれに近い場合、全額ではないとして
も大部分の金額が還付される筈です。
なお、確定申告をしなかった場合は、調整はされることはありませんので源泉
所得税は、そのままで、完結ということになります。
因みに住民税は、申告を行なわなかったとしても前年の所得を基に通知され
ます。源泉徴収票は、年金支払者から市区町村に提出することが法律で義務
付けられていますからご心配には及びません。
  
  ご参考になれば幸いです。
   柴田博壽税理士事務所 
    e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
   http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

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