柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「直系尊属からの住宅資金の贈与の非課税枠等の活用があります。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
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柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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新築購入

人生・ライフスタイル 遺産相続 2015/01/30 21:35

2700万円で、新築一戸建てを一括購入しました。
自分は1000万円、両親に1700万円出して貰いました。
家は、自分と両親で住んでいます。
この場合、生前贈与として、税金がかかるものなのでしょうか?

まさたか7さん ( 埼玉県 / 男性 / 44歳 )

直系尊属からの住宅資金の贈与の非課税枠等の活用があります。

2015/01/31 00:04

まさたか7さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
原則論では、贈与税の対象となります。
ただし、規定に従った贈与税の申告を行なうと贈与税は課税されません。
(1)一般的に贈与税の基礎控除は、110万円ですか、それを超えると贈与税
 の対象になります。
(2)これにかかわらず、直系尊属からの住宅資金の贈与の非課税枠があり
 ます。「購入しました。」とあります。平成26年中と推察しました。26年中
 の親(又は祖父も)からの住宅資金贈与は、500万円まで贈与税が課税
 されません。(エコ住宅に該当すれば1,000万円まで非課税です。)
(3)そして、「相続税精算課税」制度というのがあります。
 住宅資金に限りませんが、直系尊属からの贈与について贈与時点では
 2,500万円を限度に贈与税がかからない制度で、相続が開始した場合
 、相続財産に加算して相続税の計算をするという制度です。
 相続財産が、基礎控除以下ということであれば、相続税もかかりません。
 
 (1)と(2)の組み合わせはできませんが、まさたか7さんの場合、500万円
(又は1,000万円)について(2)を適用し、残りの1,200万円(又は700万
 円)について(3)を適用するのが最も理想的な方策と思われます。

  いずれも贈与税の申告を行なうことで無税の扱いとなることにご留意下
 さい。
 
  ご相談に応じています。
 よろしければご相談ください。
 ご参考になれば幸いです。

   柴田博壽税理士事務所 
   e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
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