柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「配偶者控除が非該当でも配偶者特別控除は、結構な額となります。」 - 専門家プロファイル

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配偶者特別控除について

マネー 税金 2014/12/17 12:09

今、旦那の扶養に入っています。今月からアルバイトをしようと思っています。薬局で時給750円で5時間、約15日出勤です。しかしパートで働くつもりでしたので、アルバイトならもう少し働きたいと思い、掛け持ちで他のアルバイトをしようと思っています。掛け持ちの方はまだ決まっていないのですが、するならコンビニで時給750円で約5時間、9日くらいと考えています。そこでこのような働き方の場合配偶者特別控除で申請できるのでしょうか?
薬局
750×5×15=56,250(1ヶ月の給料)
56,250×12=675,000(1年間の合計)
コンビニ
750×5×9=33,750(1ヶ月の給料)
33,750×12=405,000(1年間の合計)
薬局+コンビニ
675,000+405,000=1,080,000
になりますが配偶者の合計所得金額の出しかたと配偶者特別控除の額も教えてください。
それと薬局だけで働く場合と薬局、コンビニを掛け持ちで働く場合どっちがお得なのでしょうか?

かつもさん ( 宮崎県 / 女性 / 27歳 )

配偶者控除が非該当でも配偶者特別控除は、結構な額となります。

2014/12/19 12:51
( 4 .0)

かつもさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えします。
給与所得者の所得金額がについては、通常、簡易給与所得表
により、自分の収入が該当するところをピックアップします。
但し、給与収入が1,619,000未満の場合、収入から一律65万円
を引いて求めた金額が所得金額です。かつもさんのケースでは
、108万円-65万円の算式で求められる43万円が所得金額と
なります。
次に配偶者特別控除額の早見表で自分の所得金額の該当する
ところから、控除額をピックアップします。なお、配偶者特別控除
の控除額は、国税庁のHP
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
で確認できますが、かつもさんの場合、配偶者特別控除の控除額
は、36万円です。
配偶者控除が受けられる場合と比較して控除額が2万円だけ減少
します。よって、ご主人の税金が数千円多くなるだけです。
第2給与のコンビニの勤務について、どちらが家計収入が多くなる
かについては、かつもさん自身でご判断をなさってはいかがでしょう。
ご参考になれば幸いです。
 柴田博壽税理士事務所 
  e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

かつも さん

2014/12/19 12:57

わかりやすかったです!ありがとうございました。

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