柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「控除対象配偶者は、所得金額が38万円未満の方が該当します。」 - 専門家プロファイル

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( 東京都 / 税理士 )
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扶養範囲内、家内労働とパートでいくらまで働ける?

マネー 税金 2014/12/16 21:28

ある団体と契約して家でできる仕事を年間50万円で請け負い、雑所得として源泉徴収書をもらっています。その他に派遣会社に登録し、パート収入が年間70数万円あります。2カ所からの収入を、雑所得分は家内労働として申告し、毎年、扶養内を維持してきました。ところが、来年から昇給してもらえることとなり、家内労働分が年間60万円になりそうです。これまで通りに働いて、扶養内を維持できるのでしょうか?給与所得のみなら年間130万円以内で考えることができますが、家内労働と給与所得がある場合は、どういった考え方になるのか教えてください。

りりにゃんこさん ( 神奈川県 / 女性 / 50歳 )

控除対象配偶者は、所得金額が38万円未満の方が該当します。

2014/12/17 09:38
( 4 .0)

りりにゃんこさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

まず、年間130万円未満というのは、社会保険の被扶養者となるための

収入の制限で使うのだと思います。

所得税法上の控除対象親族の場合は、収入の制限ではなく、所得金額に

制限が設けられていて、38万円未満となっています。

給与所得者であれば、最低でも65万円の所得控除額が認められています

から、38万円未満 + 65万円 が103万円未満となることから、便宜上、

収入金額で103万円未満といわれたりする場合もあります。

雑所得は一般的に業としていない人が金銭の貸付により得た利息収入等

がこれに当たりますが、りりにゃんこさんがおっしゃっている雑所得は、

実は事業所得に当たると思われます。

事業所得は、収入金額 ー 必要経費によって求められます。

一方、パート収入が70万円ということです。65万円控除で給与所得金額

は5万円となります。

よって、事業所得が32万円未満であれば控除対象配偶者となることが

できますね。

ちなみに雑所得の場合には、必要経費は殆ど認められませんから、収入

金額がそのまま所得金額となる場合があります。ご注意ください。

ご参考になれば幸いです。

 柴田博壽税理士事務所

評価・お礼

りりにゃんこ さん

2014/12/17 10:36

早々にわかりやすいご回答をいただき、どうもありがとうございます。しかし、再び疑問&不安が…。ここ数年、2カ所の職場は同一、収入もほぼ同額で「家内労働+給与所得」申告をし問題はなかったのですが、ご回答によると、そもそも「家内労働」申告はできず、このままだと扶養範囲を超えてしまうことになるのでしょうか?今、ものすごくドキドキしています。追加でご回答をいただけると幸いです。

柴田 博壽

2014/12/17 13:12

りりにゃんこさん 
税理士の柴田です。
コメントありがとうござました。
再度のお尋ねですが、控除対象配偶者となるためには、所得金額の合計が38万円未満で
あることは、前回記述したとおりです。
(1)事業の必要経費の計算はいかがですか。合計でどのくらいありますか。
(2)結果的に事業所得の金額は、お求めになりましたか。
これらの金額をりりにゃんこさんに求めていただかなければ申告の要否、控除対象と
なることができるかどうかの判定は、難しいところです。
 前回の計算例を今一度、見直して事業所得の金額を求めていただく必要があり
ます。
 申告に関する件、ご相談に応じています。
 もし、よろしかったらご相談ください。
 
 柴田博壽税理士事務所
 shibata-hitohisa@tkcnf.or.jp

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