相続税の申告
マネー 税金 2014/12/10 15:50相続税の申告でお尋ねします。
相続税の計算をしていたら、居住用の土地の減額があったりとかで、
ぎりぎり基礎控除以下となりました(200万から300万の差です)。
この場合、申告不要!という情報しか出てこないのですが、
相続人も知らない財産が後から出て来ないとも限らないし、
減額の要件がなかなか厳しい?ので、
今現在確定している額であえて申告しようと思いますが、
おかしいでしょうか?
また、税務署は受け付けてくれるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
cubさん ( 岩手県 / 男性 / 44歳 )
相続税の申告の要否は、特例控除前の資産価額で判定します。
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cubさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
ご質問にお答えしますが、冒頭のご質問は、俗称「小規模宅地等の特例」の適用の
件と思われます。これは、あくまで、例外として認められるものです。
特例を受けなかった場合、基礎控除額を上回っていたら相続税の申告が必要です。
この適用を受けようとする所定の書類を添付しなければいけないのは勿論ですが、
まず、条件をクリアしているかということが大事なことです。
このような特例の恩恵を受けようとすることも結構大変なことです。
例えば、目的の財産を相続する人が、条件を満たしているかも要件の1つですが、
他の相続人がいる場合、「遺産分割協議」をお整えるておくことも必須となります。
この辺が手当てされていないと税額でかなりの違いが出ます。
申告期限までの期日(相続が開始して10カ月以内)は間もないですか?
単なる財産評価上の問題でしたら、多少多めに概算の計算で申告したうえ、後日
正当な金額による更正の請求書を提出するという手段もあるでしょう。
しかし、特例に関しては、これが通用しません。つまり、「当初の申告において特例
の適用を失念していました。」という言い訳はできません。
一般的に相続税の申告は、少し複雑で、作成する書類も結構あります。
専門家に依頼されることをお勧めします。
相続税事案に対応させていただいています。
よろしかったら、ご相談ください。
柴田博壽税理士事務所
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