柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「相続税の申告の要否は、特例控除前の資産価額で判定します。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

相続税の申告

マネー 税金 2014/12/10 15:50

相続税の申告でお尋ねします。
相続税の計算をしていたら、居住用の土地の減額があったりとかで、
ぎりぎり基礎控除以下となりました(200万から300万の差です)。

この場合、申告不要!という情報しか出てこないのですが、
相続人も知らない財産が後から出て来ないとも限らないし、
減額の要件がなかなか厳しい?ので、
今現在確定している額であえて申告しようと思いますが、
おかしいでしょうか?
また、税務署は受け付けてくれるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

cubさん ( 岩手県 / 男性 / 44歳 )

相続税の申告の要否は、特例控除前の資産価額で判定します。

2014/12/10 17:55
( 2 .0)

cubさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えしますが、冒頭のご質問は、俗称「小規模宅地等の特例」の適用の

件と思われます。これは、あくまで、例外として認められるものです。

特例を受けなかった場合、基礎控除額を上回っていたら相続税の申告が必要です。

この適用を受けようとする所定の書類を添付しなければいけないのは勿論ですが、

まず、条件をクリアしているかということが大事なことです。

このような特例の恩恵を受けようとすることも結構大変なことです。

例えば、目的の財産を相続する人が、条件を満たしているかも要件の1つですが、

他の相続人がいる場合、「遺産分割協議」をお整えるておくことも必須となります。

この辺が手当てされていないと税額でかなりの違いが出ます。

申告期限までの期日(相続が開始して10カ月以内)は間もないですか?

単なる財産評価上の問題でしたら、多少多めに概算の計算で申告したうえ、後日

正当な金額による更正の請求書を提出するという手段もあるでしょう。

しかし、特例に関しては、これが通用しません。つまり、「当初の申告において特例

の適用を失念していました。」という言い訳はできません。

一般的に相続税の申告は、少し複雑で、作成する書類も結構あります。

専門家に依頼されることをお勧めします。

    相続税事案に対応させていただいています。

    
    よろしかったら、ご相談ください。

   
     柴田博壽税理士事務所 
   
      e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
     http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

cub さん

2014/12/10 22:47

ありがとうございます。
質問の要素は、「基礎控除以下の人であえて申告する人はいるのか?」ということです。
少しずれて聞こえてしまったようです。

柴田 博壽

2014/12/10 23:17

cubさん 
税理士の柴田です。メールありがとうございました。
ご質問では「居住用の土地の減額があったりとかで、ぎりぎり基礎控除以下
となりました」と確かに記述していますね。
特例を使って基礎控除以下となるときは、必ず申告が必要です。
重要なところですから、敢えて記載をしています。
「ずれて」というのは心外でした。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム