柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「年収103万円を超えたら控除対象配偶者にはなれません」 - 専門家プロファイル

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扶養から外れてしまいました

マネー 年金・社会保険 2014/12/08 16:37

お世話になります
今まで130万未満で2か所で働いていました
主人の扶養に入っているためです
今年の所得を計算してみたところ、先月分が調整しきれていなく、132万くらいになってしまいそうです
来年からは100万くらいに抑えるつもいなので、扶養から外れたくありません
今年扶養範囲内に収まらなかった場合、どうしたらよいでしょう
主人の会社には、毎年の事で130万未満で見込み申告して年末調整してあると思います
1日調べてもよくわかりませんでした
よろしくお願いします

もわおさん ( 群馬県 / 女性 / 46歳 )

年収103万円を超えたら控除対象配偶者にはなれません

2014/12/08 23:00

もわおさん はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

まず、所得制限で130万未満でなければならないのは、健康保険の被扶養者と

なることで、所得税法上の控除対象配偶者となるための所得制限は103万円で

あることを明確に区分をしておく必要があります。

ここでは、所得税法上の「控除対象配偶者配偶者」とはなれないこととなった場合

の対応についてのご質問であるとの前提で、お答えさせていただきます。

(1)まず、もわおさん自身、2カ所からの給与がありますから確定申告が必要です。

(2)また、もわおさんの給与収入が、103万円を超えているのでご主人の「控除

対象配偶者」にはなれません。しかし、配偶者特別控除は受けることが可能です。

ご主人も確定申告を行なって所得金額の調整・精算を行なう必要が必要です。


    ご参考になれば幸いです。
   
    柴田博壽税理士事務所 
   
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