柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「親族が事業に従事した場合の給料について」 - 専門家プロファイル

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青色専従者もいる個人事業主が会社員の男性と結婚すると?

法人・ビジネス 会計・経理 2014/12/07 23:00

あまりない例なのか、調べても調べても欲しい情報に辿り着けないので質問させてください。

私は平成22年7月から美容室を経営しており、平成25年より従業員も2名雇っています。
それに伴い、経理が大変になってきた為、同居している母(父はすでに他界しており、母は2年前から無職)に経理を手伝ってもらって専従者給与を支払っています。
(初年度からすべて青色申告をしています。)

この度、会社員の男性と結婚することになったのですが、当面の間は別居(家計も別)することになる予定です。
籍は結婚相手の方に入るんですが、私はそのまま実家でしばらく暮らすことになります。
この場合、母の専従者給与は計上できるのでしょうか。

彼がマスオさんのような形で私の実家に入った場合は生計を一つにしている親族として専従者給与が計上でき、私が実家を出た場合は生計を一つにはしていないので計上できない、と理解していますが、そもそもそこも間違っているのでしょうか。

ちなみに、1年間の売上が2000万円近くになるため、平成27年1月からは消費税の支払い義務も発生します。

できれば事業に有利な形(節税対策等)で結婚・生活をしたいと思っているので、どのような形を取るのが理想的か等があれば教えてください。
早めのご回答がいただければ助かります。
どうぞよろしくお願い致します。

MK.さん ( 新潟県 / 女性 / 31歳 )

親族が事業に従事した場合の給料について

2014/12/08 10:55
( 5 .0)

MK.さん  はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

MK.さんの場合、お母様に対する給料についてどのようなときに認められるか

ということを大変、気にしていらっしゃいます。

実は、お母様が、親族ではない従業員と同じような仕事であった場合、つまり

内容も拘束時間も差がないとすれば、従業員に支払う給料程度であれば何の

問題もありません。

税務調査で問題になるのは、従業員の仕事の内容からみて、少し、低く評価

すべきところ、給料が親族に対して逆に2倍も支給している等の場合です。

よく、税務署の調査官は、この仕事を隣家の奥さんにお願いしても同じ金額

を支払いますか?と尋ねます。そのときは客観的な答弁が必要でしょう。

「はいっ。」と答えられるようでしたら給料は正当な評価ということになります。

なお、MK.さんは、ご結婚されれば、”ますお”さん状態であろうとなかろうと

”生計は別”ということになります。食卓には、一緒につくかも知れませんが、

お財布が別ということであれば、一般的には事業専従者ではなくなります。

しかし、事業に従事した生計を別にする親族ということで仕事の対価として

ふさわしい給料であれば、通常の給料として計上することは、構いません。

したがって、同じ人が「事業専従者」としての仕事も「従業員」としての仕事も

変わらなければ、同一の給料でよいということになります。

「青色事業専従者の届出」をしていれば、専従者給与が認められ、そうで

はない場合は給料が認められないという考え方では、現在の仕事の評価と

給料の金額について見直しをしておいたほうがよいでしょう。

    ご参考になれば幸いです。
   
     柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
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評価・お礼

MK. さん

2014/12/08 18:10

早速のご回答、ありがとうございました。
母には、アルバイト程度の時間内で仕事をしてもらっているので、月7万円を専従者給与としています。
結婚後は、それを専従者給与という形ではなく、一般従業員と同様の給与として計上すればよいということなのですね。

届け出の有無というよりはどちらかというと、同居していなければ親族に対して支払う給与が経費として計上できないのかと思ってしまっていました。
あまりに無知で恥ずかしいばかりです。

迅速かつ丁寧な回答がいただけてとても助かりました。
本当にありがとうございました!

柴田 博壽

2014/12/08 21:37

MK.さん  
税理士の柴田です。
外出していまして返信遅くなりました。
MK.さんのお役に立てて大変、光栄に思います。
これからもいつでもお立ち寄りください。
 
 末永く、お幸せに!

 柴田博壽税理士事務所

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