柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「2種類の納税証明の効果」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

所得税の延滞について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2014/12/05 10:15

教えてください。
個人事業主と株式会社の代表取締役を務めている者です。
妻は別の会社に勤めをしていて、二人合わせた年収は700万円ほどです。
今回、フラット35と銀行とで協調融資を受ける事を考えているのですが、
課税証明に所得税の払い忘れによる延滞税が記載されていました。

税務署より払ってませんよと指摘を受け、即払ったのですが、所得税を
延滞した記録があれば、融資を受けられない可能性は高いのでしょうか?
フラット35だけでは、私の年収では家が買えませんので、妻と一緒に年収計算
してフラット35と銀行の協調融資を受ける申込みをしました。

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

yama0288さん ( 東京都 / 男性 / 32歳 )

2種類の納税証明の効果

2014/12/09 10:32

yama0288さん  はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

一概に納税証明と言っても

(1)所得金額がどれだけかを証明したもの

(2)税額を完納していることを証明したもの

の2種類あります。

(1)は、資格なり、条件に所得基準が設けられている場合に求められるもので

(2)は、納税すべき税額を納付済みであるか否かを問うものです。

必ずしも法定納期限内の納付かを問うものではなく、現在の時点で未納となって

いる税金がないことを確認するものです。

法定納期限内に金融機関において納付手続きを行なったにも関わらず日本銀行

と契約している金融機関(歳入代理店)以外の金融機関であれば、国の収納日が

翌日以降となってしまう場合も十分あり得ます。

このケースで期限内の納付ではないから「×」となってしまうのでしょうか。

答えは否です。これでは、余りにもお気の毒ということになります。

つまり、納税証明書をもらう段階で完納していればよいということになります。

納付の遅延が審査に影響することはないと思われます。

    ご参考になれば幸いです。
   
    柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム