柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「2カ所以上からの給料収入は確定申告書の提出が必要です。」 - 専門家プロファイル

柴田 博壽
親身になってあなたの悩みにお応えします。

柴田 博壽

シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
所長
Q&A回答への評価:
4.7/201件
サービス:0件
Q&A:480件
コラム:2件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

二ヶ所からの給与の合計が130万円前後の場合の社会保険加入

マネー 税金 2014/12/03 22:51

いろいろ調べてみましたが、分からないので助けて下さい。

現在は、夫の扶養になっています。
1月からは、2社に所属し、
A社からの給与、85000円/月。
(バスの定期代 15000円)。
B社からの給与、時給制で2万円から4万円/月。
パートなので、働く時間は月に80時間前後です。

130万円を超えるか超えないか、年末にならないとわからない収入となります。

確定申告については、合計150万円以下なので、しなくてよいとわかりました。また、住民税もA社で源泉徴収で支払うことで問題ないのですよね?

よくわからないのは、社会保険に自分で加入しなければならいのでしょうか?その場合、いつから入るべきですか?
もしかしたら、乙社からの給与が多くならず130万円未満/年になるかもしれません。

ご回答いただければ助かります。
よろしくお願い致します。

chimwemweさん ( 茨城県 / 女性 / 37歳 )

2カ所以上からの給料収入は確定申告書の提出が必要です。

2014/12/04 00:23
( 4 .0)

chimwemweさん はじめまして

税理士・FPの柴田博壽と申します。

社会保険の被扶養者となる収入130万円未満か否かを判定するときは、

暦の上での1年間の合計というのとは少し違う扱いとなると思います。

つまり、被扶養者の申請をした時点の前月以前3カ月間の収入を基にして

これからの1年間に換算した金額が130万円未満であるかの判定を行なう

ことになろうかと思います。そして収入には、通勤費も含まれます。

chimwemweさん、申請の段階では満たしていたのかも知れません。

しかし、現在の状況は、以下のように月平均108,333円を超えています。

85,000円+15,000+20,000=120,000円 >108,333円

第3者に、一般論を確認するというより、当事者である健康保険組合に対し

、ご主人の会社を通じて、一度確認をした方がいいですね。

2番目に所得税についてのご質問ですが、2カ所以上から給与収入がある

ときは、所得税の確定申告書の提出が必要です。

住民税も確定申告と同じく、2カ所以上を全て合算して課税されます。

所得税の確定申告書の提出した人は、住民税の申告は、必要がありません。

    参考になれば幸いです。

    柴田博壽税理士事務所 
   
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

chimwemwe さん

2014/12/09 23:36

ありがとうございます!
(見逃しておりお礼が遅くなりました)
社会保険に関しては、主人の会社の健康組合に問い合わせます。
所得税に関しては、下記の国税庁のページをみると、2箇所からの給与が150万円以下の場合は、確定申告不要とあるのですが、どのようにとらえたら良いのでしょうか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

柴田 博壽

2014/12/10 08:08

chimwemweさん 

税理士の柴田です。コメントとご質問いただきありがとうございます。

再度のご質問にお答えします。

chimwemweさんの場合、必要なものとして所得税の確定申告書の提出では

なく、正確には住民税の申告というべきでしたね。

年末調整を行っていた分があるとしても住民税の課税対象となる給与収入なり

給与所得は複数カ所分を合算したものとなります。

この給与収入の合計が103万円以上となるようであれば所得税法上の控除

対象配偶者にはなれないのでご承知おきが必要です。

所得税の確定申告書を提出しない場合でも住民税の申告は必要です。

なお、前回も触れましたが、確定申告書を提出した場合、住民税の申告書の

提出は不要です。

一度、国税庁のHPの”確定申告書作成コーナー”で確定申告書作成により

所得税額を計算してみてはいかがでしょう。

その結果、もし、源泉所得税が還付されるようでしたら、確定申告書を提出し、

逆に数千円の納税額が算出されたら、確定申告書の提出を免除されていると

いうことで、住民税の申告書を提出したらいかがでしょう。

chimwemweさんの場合、いづれかの選択になりますね。

ご参考になれば幸いです。

柴田博壽税理士事務所

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム