柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「過年分の控除対象を外すのためには確定申告を行ないます。」 - 専門家プロファイル

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年末調整について

マネー 税金 2014/11/24 18:19

先日、今年の年末調整の控除用の保険料支払い証明を会社に提出したところ、2年前に扶養を外したはずの妻が、給与所得者の扶養控除申告書の記入の仕方が悪く扶養のままになっていました。会社の総務より奥様の24年度、25年度の源泉徴収票を確認させてほしいと連絡がありました。
通常の夫婦の状態ならばよいのですが、現在離婚協議中で別居状態にあり妻が取り合ってくれません。
どうしたらよいのでしょうか。
他に方法があるのでしょうか。

また年末調整で、追徴課税になると思いますが、どの程度の金額になるのでしょうか。
妻の仕事はちょうど2年前から、自立をするためにそれまでの103万円以下のパートを上限なく働けるフルのパートにかわっています。
不安な状態が続いています。
以上宜しくお願い致します。

補足

2014/11/29 18:41

早速の回答をありがとうございます。回答の確認が遅くなりすみませんでした。
今年からの扶養は外してもらいました。
24,25年については扶養控除の対象ではないことを伝え、会社からまた連絡しますと言われました。
こまかいことですが、追徴課税が、所得により5%、10%とあるということですが、前年の年収が550万円でしたがどちらに含まれるのでしょうか。
また、確定申告をするということでしたが、この歳まですべて会社任せで確定申告をしたことがありません。どのような書類をどこで用意すればよいのでしょうか。
再度質問になりますが宜しくお願いします。

Jスカイさん ( 愛知県 / 男性 / 52歳 )

過年分の控除対象を外すのためには確定申告を行ないます。

2014/11/24 20:23
( 5 .0)

Jスカイさん  はじめまして

税理士の柴田博壽と申します。

ご質問にお答えします。

Jスカイさんは、平成24年から26年にかけての奥様の年収がいずれも

103万円以上となることを認識していらっしゃいますね。

26年分については、年末調整で控除対象から外してもらってください。

なお、24年分、25年分は控除対象配偶者として年末調整をそれぞれの

年分で行なっていたら、再び年末調整で外すことはできません。

過年分については、扶養控除対象配偶者がなかったものとして確定申告

によってのみ精算可能です。

万一、24年分、25年分の各年に医療費控除を受けるなどのため、確定

申告書を提出しているという場合は、各年の修正申告書を提出すること

になります。

そのような訳でこの両年の奥様の源泉徴収票を会社に提出する根拠が

全くなくなります。よって会社に提出する必要はありません。

最終的に確定申告(又は修正申告)によって各年の課税所得金額が増加

しますから、幾分の追徴税額が発生し、納税は、原則申告と同時ということ

になります。

配偶者控除は、定額で年額38万円となっていますが、追徴される税額は、

申告者の所得金額によって違いがあります。

もし、適用される税率が5%の人であれば、追徴税額19,000円で、10%

の人であれば、追徴税額は、38,000円ということになります。


     ご参考になれば幸いです。
   

     柴田博壽税理士事務所 
   
    
     e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
    
      http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

Jスカイ さん

2014/12/14 21:40

評価コメントが遅くなりすみませんでした。
源泉徴収票が必要ではないことなどを、会社問い合わせてみたところ、後日経理の方から会社の会計士と税務署にて話をして、その結果先生のお答の金額の追徴課税の連絡があり、すべて手続きがすみました。今回のことで給与所得者の移動届けの書き方の勉強になりました。
ありがとうございました。

柴田 博壽

2014/12/14 22:33

Jスカイさん
税理士の柴田です。
この度は、評価いただき、ありがとうございました。
参考になれば大変光栄に思います。
 柴田博壽税理士事務所

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