柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「年末調整などで勤務先に提出する書類について」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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年末調整申告についてのご質問です。

マネー 税金 2014/11/05 23:03

お疲れ様です。安藤と申します。
確定申告についてのご質問です。
私は現在会社員です。昨年11月に会社を辞め、半年間の就職活動し、今年6月から再就職しました。
妻は11月4日から12月26日までの短期のアルバイト(時給1200円*1日8時間)を契約し、現在勤務中です。
これから確定申告の準備期間ですが、昨日、妻がバイト先から年末調整申告書2式を持ってきました。
1)27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2)26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
今年の年間所得は、私は210万円(35万*6ヶ月)前後で、妻は35万円(1日9600円*36日)前後です。
今年は私の会社で妻を配偶者に記入して確定申告をする予定です。
(昨年までは妻を私の配偶者に記入し確定申告をしました。)
ここで質問ですが、
1)私だけの確定申告はだめですか?
2)妻は、2ヵ月の収入しか発生しないですが、年末調整申告をしなければならないですか?
下記の申告書に何を記入すればいいですか?
1)27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2)26年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
ご回答をお願い致します。

andotoraさん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )

年末調整などで勤務先に提出する書類について

2014/11/06 10:01
( 5 .0)

安藤様  はじめまして

 税理士の柴田博壽と申します。

 確定申告と年末調整についてのご質問にお答えします。

 1)についてですが、安藤さんは、平成26年の中途で退職されましたので
  確定申告が必要です。

 2)奥様は確定申告の必要は、全くありません。
  
  お勤め先で「年末調整」をしてもらえるからです。
  そのためにいくつかの書類を作成し、お勤め先に提出する必要があります。
  安藤さんも会社勤務の経験があり毎年同じ書類を提出されたと思います。

 それでは今後奥様が勤務先に提出する予定の書類についてご説明します。

 順番は前後しますが、まず「・・保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者
 特別控除申告書」ですが、実は、この書類は、1年間に複数の勤務先が
 あったとしても1カ所の勤務先に対してだけ提出できる書類です。
 そしてこの書類の提出があった勤務先でのみ年末調整が可能です。
 
 仮に奥様のように年間給与収入が103万円未満の人は、年末調整の結果、
 所得税は0円となります。
 もし、給与控除された源泉所得税があった場合、年末にお勤め先を通じて
 所得税が還付されます。(これを年末調整といいます。)
 
 記載する箇所がない人でも自書押印して提出する必要があります。
 この書類を提出せずに放置した人、事情があって提出できない人あるいは、
 主たる勤務先に提出済みのため、当該勤務先に提出してはいけない人に
 ついては年末調整をすることはできないことになっています。
 
 その場合、たとえ、税額が過大であったとしても勤務先はご本人から預った
 所得税を税務署に納めてしまいます。
 
 このように納め過ぎとなった場合、自ら確定申告署を税務署に提出して還付
 を受ける手続きをしなければなりません。

 そしてもうひとつの書類「27年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
 は平成27年においても引き続き勤務を予定している人が提出する書類です。
 控除対象の親族がいらっしゃるようであれば、その人数によって給与控除
 される源泉所得税額に影響があるからです。

 これらの書類は、税金面でかなり影響してくる、とても大事な書類ということ
 になりますのでご面倒でも提出したい書類です。
 
        ご参考になれば幸いです。
    
       柴田博壽税理士事務所 
   
        e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp     
 
       http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/

評価・お礼

andotora さん

2014/11/19 21:25

本当に助かりました。ありがとうございました。

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