柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「個人事業者の記帳義務と確定申告について」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
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個人事業

法人・ビジネス 税務・確定申告 2014/10/31 00:58

20代、実家暮らしの女性です。
現在父親(社保)の扶養に入っています。

しばらく前からアルバイト感覚で自宅で子どもたちを教えていましたが、今年に入って収入が増え、現在は月平均13万前後です。

この場合は扶養を出て、国保に入らないといけないでしょうか。
また個人事業者として、確定申告をしなければいけませんか?
この他に自分で行わなければいけない手続きはありますでしょうか。

無知ですみません。ネットで色々調べてみたのですが、情報が多すぎて分からなくなりました。
詳しくは役所、税務所で尋ねてみようと思いますが、簡単な流れだけ教えていただければ嬉しく思います。m(__)m

りりあさん ( 東京都 / 女性 / 21歳 )

個人事業者の記帳義務と確定申告について

2014/11/01 09:53
( 5 .0)

 りりあさん  はじめまして

 税理士の柴田博壽と申します。

 ご質問にお答えします。

 りりあさんには、いくつかのお尋ねがありますね。

 区分しながらお答えします。

 まず、健康保険への加入の問題です。

 現在、お父様が加入の健康保険の被保険者ということです。

 健康保険の扶養認定の条件となる収入ですが、「向こう1年間に換算して

 130万円未満」であることが必要です。

 りりあさんの現在の月収が13万円ですから、年換算収入が156万円となり

 ますから、お父様の会社を通じて健康保険組合の事務局に「被扶養者の

 異動届」を出して扶養をはずす手続きを行なう必要がありますね。

 そして、 りりあさんが国民健康保険への加入手続きをすることになります。

 それから、 りりあさんの事業に関しての関係についてです。

 平成26年1月1日から、個人事業者となる全ての人が収入や必要経費に

 ついて記帳することが義務付けられました。

 これは確定申告の必要の有無にかかわらず、記帳をしなければならず、記帳

 の基になる帳票(領収証などを指します。)の保存義務が負わされています。

 収入金額から必要経費の額を控除して算出される所得金額が一定の金額に

 なれば確定申告を行なう必要があります。

 また、開業したときは、税務署に「開業届出書」を提出する必要があります。

 また、任意ではありますが、「青色申告の承認申請書」の提出をすることにより

 って所得税の計算上、有利となる特例の適用を受けることができます。

 なお、「青色申告の承認申請書」の提出は、開業後2ヶ月以内又は青色申告

 の適用を受けようとする年の3月15日までに行なう必要があります。
 
 
     ご相談に応じています。
     
     よろしければご相談ください。

   
      柴田博壽税理士事務所 
   
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評価・お礼

りりあ さん

2014/11/03 11:56

親切なご回答をどうもありがとうございました。
他に聞ける人がいないので本当に助かりました。
保険のことは早速手続きしようと思います。
領収証などは念のためと思い、全て保管しています。
ちなみに、確定申告をする時は白色申告でも大丈夫なのでしょうか...?

柴田 博壽

2014/11/04 21:43

 りりあさん
 
 税理士の柴田博壽です。

 少しでもお役に立てて大変光栄です。

 ちなみに確定申告は、基本的に白色申告で行なう必要があります。

 前回の回答にもあるよう期限までに「青色申告承認申請書」を提出

 した人だけが青色申告により確定申告を行なうことができます。

 記帳において僅かだけ、青色申告の場合求められることがありますが

 その分、税金面で有利な取り扱いが認められています。 

 平成26年分については、白色申告による確定申告になります。

 来年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出して27年分か

 らは、是非とも青色申告者となってください。
  

      いつでもご相談に応じています。

      よろしければご相談ください。
 
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