RE.サラリーマンの年末調整(保険料控除)について
マネー 生命保険・医療保険 2014/10/28 08:24早々のご回答ありがとうございます。また回答の早さに恐縮しております。
言葉が足りず、申し訳ありませんでしたが 上記の質問は、私の生命保険と子供の掛け捨て保険についてでした。
ご回答ですと、新制度(24年以降)は、一般、年金、介護の3分野で各4万円が限度で合計12万円とのことですが、1家庭分(主人、私、子供の合計保険料控除額=4万)という見解でよろしいのでしょうか?
ちびまよさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
生命保険料控除の額は、納税する人ごとに限度額があります。
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ちびまよ様 おはようございます。
税理士の柴田博壽です。
お問い合わせありがとうございます。
それでは、お答えします。
ちびまよ様のご質問のとおりです。
正確に申し上げますと、申告する人毎に最大12万円の控除を受けることができます。
ですから、ご家族で申告する人が2人いらっしゃるのであれば、限度額は、各12万円
で一家で限度額の合計は24万円となります。
申告所得がなければ、申告は不要ですし、生命保険料控除も受けることはできません。
そのような場合は、ご家族全員の保険料の金額を合計して計算した保険料控除の金額
を申告する人の所得から控除することになります。
お分かりいただけましたか。
いつでもお尋ねください。
評価・お礼
ちびまよ さん
2014/10/28 09:13
質問投稿してから、回答が早く助かりました。悶々としていた心がスッキリしました。
ありがとうございます。
柴田 博壽
2014/10/28 15:21
お役に立てればうれしい限りです。
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