柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「生命保険料控除の額は、納税する人ごとに限度額があります。」 - 専門家プロファイル

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RE.サラリーマンの年末調整(保険料控除)について

マネー 生命保険・医療保険 2014/10/28 08:24

早々のご回答ありがとうございます。また回答の早さに恐縮しております。
 言葉が足りず、申し訳ありませんでしたが 上記の質問は、私の生命保険と子供の掛け捨て保険についてでした。
ご回答ですと、新制度(24年以降)は、一般、年金、介護の3分野で各4万円が限度で合計12万円とのことですが、1家庭分(主人、私、子供の合計保険料控除額=4万)という見解でよろしいのでしょうか?

ちびまよさん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

生命保険料控除の額は、納税する人ごとに限度額があります。

2014/10/28 08:53
( 5 .0)

 ちびまよ様 おはようございます。
 
 税理士の柴田博壽です。

 お問い合わせありがとうございます。

 それでは、お答えします。

 ちびまよ様のご質問のとおりです。

 正確に申し上げますと、申告する人毎に最大12万円の控除を受けることができます。

 ですから、ご家族で申告する人が2人いらっしゃるのであれば、限度額は、各12万円

 で一家で限度額の合計は24万円となります。
 
 申告所得がなければ、申告は不要ですし、生命保険料控除も受けることはできません。
 
 そのような場合は、ご家族全員の保険料の金額を合計して計算した保険料控除の金額

 を申告する人の所得から控除することになります。

 お分かりいただけましたか。 

 いつでもお尋ねください。

 

評価・お礼

ちびまよ さん

2014/10/28 09:13

質問投稿してから、回答が早く助かりました。悶々としていた心がスッキリしました。
ありがとうございます。

柴田 博壽

2014/10/28 15:21

 お役に立てればうれしい限りです。
 
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