柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「所得金額が38万円未満で控除対象配偶者となります。」 - 専門家プロファイル

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シバタ ヒロヒサ
( 東京都 / 税理士 )
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扶養家族申請について

マネー 税金 2014/10/27 21:57

退職した60歳の配偶者は年金総額年間100万程度ですが、54歳現職の妻の扶養家族に入れますか?事情が在り住民票は別住所ですが同居です。

mikuroさん ( 神奈川県 / 女性 / 54歳 )

所得金額が38万円未満で控除対象配偶者となります。

2014/10/28 09:24

mikuroさん おはようございます。

 税理士の柴田博壽と申します。

 早速、ご質問にお答えします。

 ズバリ、配偶者控除を受けることができます。

 配偶者の方が所得金額が38万円以下という条件がありますので、少しご説明します。

 65歳未満の方の公的年金等に係る雑所得の算出は次のとおり行ないます。
   (収入金額の合計額が130万円以下の場合です。)
  
  収入金額 ― 70万円 = 雑所得の金額 

 この計算で雑所得の金額が38万円未満であれば、控除対象配偶者ということになります。

 「源泉徴収票」を受け取った段階で正確な収入金額をご確認のうえ、ご判断ください。
 

    柴田博壽税理士事務所 
   
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