柴田 博壽(税理士)- Q&A回答「収入、必要経費とも1年ごとに計算が必要です。」 - 専門家プロファイル

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店舗付住宅の取得費用について

法人・ビジネス 会計・経理 2014/10/20 18:00

個人事業者です。
今年度に入り、中古のテナント付住宅を購入しました。いずれ現在の店舗を移転しようと思って購入したのですが、金銭的な都合もあり、移転時期は未定です。
事業に供してから固定資産計上をする場合、固定資産取得税は取得価格として算入できるとは聞いたのですが、それまで支払った固定資産税やローンの利息などもさかのぼることはできるのでしょうか??
それとも現段階で資産計上をしたほうが経費算入できるものがあっていいのでしょうか?(←時期が決まっていないと無理ですか?)

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

hirariさん ( 千葉県 / 女性 / 29歳 )

収入、必要経費とも1年ごとに計算が必要です。

2014/11/01 11:00

Hirariさん  はじめまして

税理士の柴田博壽です。

ご質問に答えします。

事業用の資産に係る不動産取得税は、ご質問のように必要経費となります。

そして固定資産税、ローンの利息についても必要経費となる支出です。

問題は「さかのぼる」という点です。

前所有者から「前年分の固定資産税について月割計算による負担分の請求

を受け、本年の10月支払った。」ものであれば、平成26年の必要経費となります。

しかし、前年または、前々年に支払ったものは平成26年分の経費とはなりません。

税金は、1年ごとに区切って計算をしなければならないルールに基づいています。

万一、25年あるいは、24年に必要経費となるものが経費の計算上もれていたと

 いう場合は、その年分ごとに「更正の請求書」によって過大に納付した税金の還付

 請求する必要がありますので念のため。

 
    参考になれば幸いです。
   
    柴田博壽税理士事務所 
   
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