松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「ご心配には及びません。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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公務員の処罰について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2013/10/20 00:31

質問させていただきます。
私は、学校で、講師として働いています。
先日、自転車と接触事故を起こしました。
きちんと警察も呼んだのですが、上司への報告が、次の日になってしまい、とても怒られました。県からもそこを追及されさたのですが、なんとか、なりました。事故の方も精神誠意謝罪し、自転車代を直接支払うということで、示談書ももらい、物損事故として、解決しました。


ここまでは、ホッとするところではあったのですが、教頭の方から一ヶ月後くらいに警察を通して(この辺はよくわからないのですが)過去五年間の無事故無違反だかの書類を用意するようになるとのことで。。


なにもないと答えてしまいましたが、


今年の8月くらいに警察に運転中呼び止められたことを思い出しました。その時は、警察の方が携帯を使用しながら運転していたとおもってたみたいですが、もちろん、使ってない旨を伝えたところ、
今回は指導ということにします。と言われました。



その際、職場の連絡先も聞かれました(もちろん答えた)。書類にサインもしていません。違反ではないと、軽く考えていたため、上司への報告は、しませんでした。

この事は、無事故無違反の書類に出てくるのか、いてもたってもいられなくなり、質問いたしました。


できることなら、報告をしたくありません。事故の際も、処分があるかもしれないから覚悟しておけと怒られており、

もし、今回の事が明るみになったら、講師という立場上大変まずいことになってしまう気がして、パニックになっています。
是非、教えて下さい。

まさここここさん ( 福島県 / 男性 / 25歳 )

ご心配には及びません。

2013/10/20 10:03
( 5 .0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

ご質問内容をお読みしました。
私の見解を述べさせていただければと思います。

結論から書かせていただきます。

今年の8月に、警察官が行った職務について、
無事故無違反に関する書類に記載されることはありません。
ご安心ください。

交通行政における行政処分が為された場合、
処分を受けた者に対して書面を作成して交付することが通常です。

あなたには何ら交付されていませんので、
行政処分が為されていないものと考えています。

警察官が運転中の自動車に停止することを求めたうえで、
職務質問する行為は公権力の行使以外の何ものでもありません。

公権力を行使した以上、
「いつ、どこで、誰に、なぜ、何を、どのように。」を、
所属している行政組織に報告しなければならないことになります。

あなたについて尋ねた事項は、そのためのものであって、
行政処分が為されたこととイコールではありません。

先日の物損事故についてになりますが、
公務員が公用車に乗車して、
職務を遂行していた場合ならいざ知らず、
職務外での物損事故を当日に報告しなかったことで、
校長や教頭はもとより、県の教育委員会事務局にまで、
追及されて叱責されていることに驚きを感じました。

学校側の管理不行き届きを責められることについて、
予防線を張っておきたいということなのかもしれませんが、
いささか、行き過ぎている感は否めません。

職務中の物損事故なら理解できますが、職務外の物損事故に対して、
「そこまでする必要性があるのか。」と、声をあげたくなりました。

過去5年間における交通規則違反の有無が、
講師として勤務されていることと、何がどのようにつながるのか。

人事考課の問題として捉えた場合でも、
教育を担う職場の対応ぶりに疑問を投げかけざるを得ない。

そのように考えておる次第です。


少しでも心が晴れるように感じていただければ、幸いです。


 

評価・お礼

まさここここ さん

2013/10/20 19:02

とても親身な対応をして頂きありがとうございます。
度々申し訳ありません。
補足での質問をさせていただきます。
自分で交通違反について調べたのですが、


軽微な違反については警告・指導にとどめる。とありました。

これは、違反なのかなと考えています。
大丈夫でしょうか。
本当にお忙しいのに、質問ばかりで、申し訳ありません。
差し支えなければ、ご回答お願い致します。

松本 仁孝

2013/10/21 06:27

 
評価くださいまして、ありがとうございます。
 
再質問にお答えします。
 
あなたが運転中に携帯電話を所持して使用していたと判断して、
警察官が自動車の停止を求めたうえで職務質問をしたところ、
そのような事実は確認できなかった。

道路交通法などの交通規則に違反していない以上、
そもそも、軽微な違反という概念が登場してくること自体、
おかしなことであると考えています。

「警察官が運転中に携帯電話を使用していると、
 誤認してしまうようなまぎらわしい行為でしたので、
 今後は注意して運転してくださいね。」

その程度のことで、処分性は認められません。

運転中に携帯電話を所持しているだけで、
交通違反の罰則の対象になるわけですから、
その事実が確認できなければ、行政処分を為し得ません。

処分自体がないのですから、
無事故無違反に関する書類に記載されることはない。
そのように考えています。

「事実誤認してしまいました。
 停止させてしまって申し訳ありませんでした。
 これからも気をつけて、運転してください。」

上のような言葉がけをするのが本筋だと思っています。

「指導」と口にせざるを得なかった。

交通違反としての処分性はないものと考えております。


お返事、ありがとうございます。


 

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