松本 仁孝
マツモト ヨシタカ市民税の滞納金
暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2013/10/03 18:47数年前に主人が事業に失敗しました。
その年に市役所に行き、前年度分の市民税の分納手続きを行いましたが
当時の担当者が「滞納金はいいですから」と口約束したそうです。
その後も督促状が届き、金額に滞納金が入っていたので念の為確認しましたが
「表示されますが気にしないで下さい」と言われたそうです。
数日前、滞納していた分(市民税)を支払いに行った際に滞納金を請求されました。
50万近くの金額です。
主人にとっては寝耳に水だったらしく当時の担当者を呼んで話し合いになっても言った言わないの問題なので相手にされず…
滞納していた主人が悪いのですが延滞金は払わなくてよいとのことだったので分割にしていたのが事実です。それを聞いてなかったらどこかで工面して全額さっさと支払ったのですが…
これはどうしようもないことなのでしょうか?
減免の処置をするので数日間待って下さいと言われましたが…
正直延滞金は払いたくないのが本音です。
文書など証拠がないので弱いのでしょうね。
役所の書類には「延滞金については相談」というようなメモ書きがあったそうです。
mokataさん ( 兵庫県 / 女性 / 34歳 )
住民税の延滞金につきまして。
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、行政書士の松本です。
お書きになっているご質問の内容を読ませていただいたうえで、
私が存じ上げている事について、書かせていただきたいと思います。
分割納付の手続きがどのようなものであったのか。
分割納付の交渉時にどのような取り決めがあったのか。
そして、約束した通りに納付されてきたのかどうか。
これらの点を再確認する必要があると考えています。
また、口約束のみをもってして、
市役所が住民税の分納と延滞金の減免を認めることはないと考えています。
これらの事項を認めるためには、それ相応の手続きが必要になるからです。
分割納付を申し出られて、徴収の担当者が認めた場合、
通常は担当者から、「分納誓約書」の提出が求められます。
また、延滞金を減免することまでも認めたのであれば、
「延滞金減免申請書」の提出が求められる場合もあります。
そして、分納していくスケジュールを決めていくことになり、
それぞれの納期限が印字された納付書を手渡すことになります。
ご質問の内容だけをお読みしていますと、
市役所の担当者との約束通りに分割納付されていなかったかもしれませんが、
そのような場合には、通常、担当者から納付を促す通知が送付されます。
「約束通りに納付してください。」と、お知らせする文書です。
このようなプロセスを経て、なお、納付されていない場合には、
当初の約束通りに納税する意思がないものと判断されてしまい、
分割納付の約束がなかったものとして、取り扱われることとなり、
その旨を納税義務者に知らせたうえで、納付について再交渉する。
一般的には、そのような流れになろうかと思っています。
市役所の住民税の徴収担当者には、
滞納している税金と延滞金などの徴収方法について、
かなりの権限と裁量が与えられていると理解していますが、
担当者個人は市役所の一機関として仕事をしている以上、
事のてん末を誰が見てもわかるように記事にして残しているはずです。
また、上司である上役のチェックが入っていないはずがありません。
当時の担当者は今現在、
夫が滞納している住民税や延滞金等について、何ら権限を有していません。
ですので、交渉していく相手方にはなり得ません。
ただ、最初の交渉時の決め事やその後のさまざまな経緯など、
記事にして残している事項は、つまびらかにする必要性が生じており、
事務の引き継ぎを受けた現在の徴収担当者は言うに及ばず、
現在の上役をも含めて、市役所として責任のある対応が求められます。
通常的な一般論が多くなってしまった感は否めませんが、
上のような流れを把握されたうえで、個別具体の事項について、
それぞれをそれぞれに当てはめていきながら、考えていかれるといい。
そして並行して、今後の交渉に向けての方策についてもお考えいただきたい。
そのように考えておる次第です。
少しでも参考になればと思い、回答させていただきました。
評価・お礼
mokata さん
2013/10/07 21:16
ご丁寧に回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
延滞金…結構な額になっているのでだいぶ落ち込んでいます。
明日、また担当者から連絡が入るそうなのですがどうなることやら…
延滞するのがそもそも悪いので今後はそのようなことがないよう
肝に銘じます。
松本 仁孝
2013/10/08 08:11
評価くださいまして、ありがとうございます。
住民税を含めて、税の分納を認めること、
延滞金(延滞税)を減免することについては、
徴収する側が納税義務者の個別具体の事情を考慮したうえで、
判断されるべきものだと考えています。
納期限までに決められた方法で納付することが原則です。
分納することや延滞金を減免することについては、
原則とは異なった取扱いをすることになりますので、
別の取扱い手続きが必要になってしまうわけなのです。
滞納しないことは肝要なことですが、
どうしても滞納せざるを得ないことだってあると思います。
そのような場合には、
詳しく事情を伝えることとともに、
納税に対する誠意を示すことが重要な要素になってきます。
参考にしていただけるとの事。
少しでもお役に立てていたのだと安堵しました。
お返事、ありがとうございます。