松本 仁孝
マツモト ヨシタカ不倫していた
2013/03/11 13:29初めまして、いきなりすいません。
私(25歳独身)は2年前に職場の上司(42歳)と不倫をし、その1回で子供を授かってしまいました。
当然生むことも出来ずおろしたのですが、後に奥様にバレて彼は離婚。
今現在は私と同棲しております。
彼と奥様は去年10月に調停で財産分与をし、請求はしないと約束をしました。
2人で奥様名義の口座に貯めてた貯金を自分のものだと言い張り700万程。
彼は現金は支払えないと話し当初要求されていた上記+700万は謝罪のみで許されました。
ので彼には貯蓄がありません。
私についてですが、今後3年以内に彼が幸せ掴むようなこと(私と彼の結婚)があれば私に慰謝料請求をすると言っていたそうです。
実際したかったみたいですが私の住所が分からず手が出なかったみたいです。
このまま3年間は大人しくしていようと話していた矢先、私が彼との子供を再度授かってしまいました。
生みたい気持ちはありますが、うちの親族は不倫をしていたことを知りません。
また年齢が離れているためあまり良く思っても居らず、認知のみなどということは許されそうにもありません。
私自身結婚して子育てを考えていますが、戸籍などを奥様が取られた場合私が嫁に入ったら住所も名前もバレて慰謝料請求されますよね?
実際貯蓄もあまりありませんし子育てを考えたらやっとな生活をしています。
また彼の親が高齢で、医療費を全て彼が負担しています。
ので、慰謝料で安いと言われても50万も私達には相当大きいです。
証拠は私が彼に送ったメールのみ。
見ただけなのか奥様の携帯に保存されているかは分かりません。
が、おろした際彼は自分の子供ではないかもと言ってあるそうです。
(私が元彼と別れてすぐに彼と付き合ったので、実際元彼とはしていなかったので有り得ませんか。)
私は慰謝料請求されてしまいますか?
今回も産めず諦めるべきでしょうか?
医師には母体への負担を考えたら生むべきだと言われましたがお金を考えると安易に決断できません。
彼は慰謝料は払えないのであと1年半以上は待つべきだと言っています。
明日までに生むかおろすかの決断を迫られ焦っております。
よろしくお願いします。
hime1206さん ( 茨城県 / 女性 / 25歳 )
冷静になっている心の状態を確認してから判断してください。
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はじめまして。
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。
お急ぎのご様子だと感じましたので、
気づいた点を書かせていただければと思います。
同棲している男性からは、
「出産はやめてほしい。」と言われており、
産婦人科の医師からは、
「出産したほうがいい。」と言われている。
親族は結婚を後ろ向きに考えられていて、
男性との交際についての事情も知らされていない。
男性の前妻から慰謝料を請求されることが想定され、
実際に請求されてしまった場合には、
支払うことがむずかしい家計状況にある。
取り巻いている周囲の状況を見れば、
出産について前向きなのは産婦人科医だけという状況にあります。
そして、当事者であるあなた自身は、
出産するかどうかを決めかねておられます。
最も大切な当事者であるあなた自身に、
出産することに対する強い意思、
強い思いを感じることができませんでした。
あなたを取り巻いている出産後の環境は、
良好なものと言い切ることができないように感じ取っています。
これらの事を踏まえられたうえで、
今日、産婦人科医とよく話し合われてから、
1時間程度、冷静になって考える時間を作ってもらい、
最終的な判断をされるようにしていただけたらと思っています。
「同棲中の男性の反対を押し切ること。」
「産婦人科医のアドバイスに反すること。」
どちらに、より強い抵抗感があるのか。
あなた自身が感じる抵抗感を素直に受け入れられることも、
一つの判断基準になるものと考えております。
この回答が、少しでもお役に立てていれば、幸いです。
評価・お礼
hime1206 さん
2013/03/29 14:05
ご回答ありがとうございます。
金銭的な面、私の家族からの不信感などを考慮し、今回赤ちゃんは諦めました。
産婦人科の先生にもお話して、どうしてもってお願いしました。
今後、離婚から3年経てば私と彼は結婚しても元奥様から何かくることはありませんか?
3年が時効なので住所がバレたところで請求できないと聞きました。
松本 仁孝
2013/03/29 15:20
評価くださいまして、ありがとうございます。
冷静に判断されたものと受け止めています。
決して、安易な決断ではなかったことが伝わってきました。
お書きいただいている通り、
不貞行為が離婚原因の一つとして認識されているところから、
離婚が成立して3年が経過してから、
慰謝料を請求されたとしても、
消滅時効が成立していることを主張すれば、
慰謝料の請求は認めらない結果になると考えています。
相手方前妻が請求すること自体は可能ですが、
消滅時効が成立していることを主張することによって、
請求を認めないようにするわけです。
時効の援用と呼ばれている行為です。
消滅時効が成立している場合には、
1円たりとも支払いに応じないようにしてください。
あなたと男性との今後のライフプランについて、
しっかりと話し合っておかれたほうがいいと考えています。
ほぐしておいたほうがいい事項も見られます。
心労に絶えないことと察しております。
お体には十分ご留意ください。
お返事、ありがとうございます。