松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「離婚後の慰謝料請求につきまして。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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離婚後の慰謝料請求

2013/02/18 15:06

離婚して7月で2年になります。離婚の原因は働かない、浮気、出会い系、援交です離婚から慰謝料は考えてたのですが
何も分からずの状態で考えだけで終わりました。浮気出会い系援交も携帯でメールをみただけです。この内容で慰謝料は請求できますか?
もうじき2年ですが大丈夫でしょうか?

みーたんまま^さん ( 宮崎県 / 女性 / 22歳 )

離婚後の慰謝料請求につきまして。

2013/02/18 19:51

はじめまして。

離婚相談を承っております行政書士の松本です。

気づいたことにつきまして、
書かせていただければと思います。

慰謝料を請求するためには、
精神的苦痛を受けたことの裏付けが必要です。

浮気などをしているように思えるメールを見ただけとの事。

慰謝料につきましては、請求可能な期間内です。

ただ、離婚から1年半を経過していることを考えますと、
時間の経過とともに、受忍限度を超えた精神的苦痛があったという、
裏付けとなるべきものが次第に劣化してしまっている。
そのような状況になっているのではないかと推察しています。

あなたのお気持ちは十分理解しておりますが、
慰謝料の請求をお考えになるよりも、
自らの人生をいかにして前に進めていくのかに、
エネルギーを注がれるほうが得策だと考えています。
 
前夫との関係性において、
いろいろと学ばれたこともあったはずです。

今後の人生をより豊かなものにしていくためにも、
その学びを生かしていくことこそが大切。

そのように考えているところです。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 

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