松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「お持ちの健康保険被保険者証を確認してください。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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親の扶養から抜けるかどうか・・・

マネー 年金・社会保険 2013/01/16 01:35

私は26歳、親元で生活し週5日一日4時間の仕事をして8万後半~9万円半ばの給料をもらっています。
年収は130万以内なので今は親の扶養に入っています。
体調などの関係上今はまだ仕事を増やせそうにないのですがそろそろ親が扶養から外れてほしい、特に国民健康保険を私個人で払ってほしいと思っているようなのです。(金銭的負担からなのか)
 
 国民健康保険だけ私個人で支払うことはできるのでしょうか?
今の収入のまま扶養から外れるにはどうすればよいのでしょうか?
また、外れた場合に親にはどれほどのメリットが、そして私は何をどれほど払うことになるのでしょうか?
恥ずかしながら、この分野に詳しくないのでわかりやすく教えていただけるとうれしいです。

e3さん ( 福岡県 / 女性 / 26歳 )

お持ちの健康保険被保険者証を確認してください。

2013/01/17 09:55
( 4 .0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、行政書士の松本です。

気づいたことについて、お伝えしたいと思います。

お持ちの健康保険被保険者証をご確認ください。

扶養されているということであれば、
「被扶養者」の文字が入っているはずです。

会社に勤められている親に扶養されているのであれば、
被扶養者であるあなたは保険料を納付する必要はありませんし、
被保険者である親の保険料が増えるということもないと考えています。

お住まいの市町村が保険者として記載されている、
国民健康保険被保険者証と書かれたものである場合は、
あなたの所得が世帯全体で計算された所得に加算されています。
均等割と呼ばれている加算額も反映しているものと考えられます。

世帯を単位として計算される国民健康保険には、
自営業をされている方が加入することになる公的な健康保険です。

自営業を営む親の被扶養者になるという考え方を採用せず、
出生したばかりの子も被保険者になります。
そして、保険料の納付義務を世帯主が負うことになります。

国民健康保険を運営している保険者は市町村ですので、
市役所の保険年金課などの担当セクションに出向かれて、
世帯全体に占めるあなたの被保険者としての保険料相当額を、
お尋ねになられてもいいように考えています。

世帯主が保険料の納付義務者であることに変わりはありませんので、
あなたの保険料相当額を世帯主に手渡すことによって、
親の負担を軽くしてあげるといいのではないかと思っています。

体調が戻られて、業務量を増やすことができれば、
会社が加入している社会保険制度の被保険者となることにより、
世帯主である親の保険料負担額が小さくなります。

なかなか切り出せないかもしれませんが、
親と話し合ってみられることも大切だと思っています。

体調が元に戻られた場合を考えられて、
どのような働き方をしようとされるのか。

ご家族で話し合われることが、
求められているように感じています。

慌てることなく焦らずに、
体調を元に戻していかれることを願っております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 

評価・お礼

e3 さん

2013/02/18 17:13

 回答してくださっていることに気付かずお礼が遅くなり申し訳ありません。
親切な回答に感謝しています。 ありがとうございます。

市役所の保険年金課に近いうちに行ってみます。

家族でもお金の問題というのはお互い話づらいものですが
一度こちらから話を切り出してみたいと思います。

友人などに聞いてもよくわからなくて悩んでいたので、
専門家から教えていただけてとても嬉しく、感謝しています。

ありがとうございました。

松本 仁孝

2013/02/18 19:14

 
評価くださいまして、ありがとうございます。
 
お返事いただけて、うれしく思っています。
 
行動されるきっかけづくりを、
後押しすることができて、よかったです。
 
お返事、本当にありがとうございます。
 

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