松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「離婚を前提にして考える前に。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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男の離婚相談室

不倫離婚

2013/01/05 20:40

結婚して、4年半年。子供がもうすぐ4歳と、1歳の二人。私が不倫しました。相手にも家族がいます。この女性と関係を持ったのは一度。(他に口での処理が2回あります)
嫁が怪しみ、義母に相談し、探偵を雇った様です。話を切り出されたときはレコーダーでも録音されています。事実を認め、他に過去3年内の浮気が2回あったことを自白しました。(もしかすると知っていたかもしれません)
私は離婚したくありませんが、仕事から帰ってくる度、家族の荷物、家具が減っていっています。妻は離婚しか考えていないようです。この場合の慰謝料、養育費はいくらぐらいになるでしょうか?また、子供の親権はもちろん妻になるでしょうか?

補足

2013/01/05 20:40

家庭環境は悪くはありませんでした。ただ、仕事で帰りが遅かったため、ちょっとしたすれ違い、セックスレス、会話の減少がありました。子供とは自分で言うのもなんですが仲良しです。

5503さん ( 栃木県 / 男性 / 28歳 )

離婚を前提にして考える前に。

2013/01/06 08:05
( 5 .0)

はじめまして。

離婚相談を承っております、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

慰謝料については、
一概に決めつけることができない性質のものですので、
確定的な金額をお示しすることができません。
離婚時の財産分与のやり方にもよりますが、
100万円プラス調査費用相当額くらいの金額を、
想定しておかれればいいのではないかと考えています。

注意していただきたいのは、
慰謝料を請求できる者として、妻だけではなく、
相手方女性の夫が登場する可能性を否定できないことです。

養育費については、
妻とあなたの収入割合で決められることが通常です。
家庭裁判所が示している、「養育費算定表」がありますので、
その表を参考に、養育費月額を算出してみてください。

親権につきましては、
あなた自身が推察されている通り、
母親である妻が、お子さん2人の親権者になるものと考えています。

あなたに考えていただきたいことがあります。

離婚が成立する大前提は、離婚についての合意があることです。
ご質問の文章の中に、離婚したくないと書いておられます。

あなたが本気で、離婚を回避したいのであれば、
妻に対して、それ相当の覚悟を記した誓約書を差し出されることも、
視野に入れながら、考えていく必要があるように思えます。

離婚したくないことを、
妻に対して、しっかりと伝えていく。

慰謝料や養育費のことをお考えになる前に、
今後、妻とお子さん2人と仲良く、日常生活を営んでいくこと。
そのような状況をつくり出すことができるような環境を整えるために、
時折、義母を交えていきながら話し合う機会を増やしていく。

離婚を回避するための行動が必要になっていると考えております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 

評価・お礼

5503 さん

2013/01/07 15:34

お返事いただき、ありがとうございます。また、お礼が遅くなってしまったこと、本当に申し訳ございませんでした。

今後、このアドバイスをもとに、いろいろと考え、妻に許してもらえるように努力したいと思います。
本当にありがとうございました。

松本 仁孝

2013/01/07 17:53

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

これ以上、すれ違いが起こらないように留意しながら、
できるだけ多く、話し合う機会をつくっていただけたらと思っています。

お返事、ありがとうございます。
 

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