松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「扶養についてのご質問につきまして。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
Q&A回答への評価:
4.5/111件
サービス:0件
Q&A:180件
コラム:1件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
男性のための離婚相談室です。養育費のみならず、自宅不動産や住宅ローンが絡む財産分与のご相談も数多く承っております。(※外部サイトへのリンクです)
男の離婚相談室

扶養について

マネー 年金・社会保険 2012/09/27 04:58

現在パートで働いています。

以前は収入が多かったので私の会社の健康保険に加入していましたが、収入が減り昨年途中で保険から外れました。

昨年の給与所得は57万円、保険が満期になり一時所得が600万円程ありました。

現在国民健康保険32000円、国民年金14000円程を月々支払っています。

収入はほとんどありませんが一時的にでも収入があった場合このような負担が発生するのでしょうか?

主人の扶養になることはできないのでしょうか

yukkeさん ( 千葉県 / 女性 / 44歳 )

扶養についてのご質問につきまして。

2012/09/27 08:55
( 5 .0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

国民年金の保険料は、所得の多い少ないに関係なく、
一定の保険料額が設定されているものと承知しています。

国民健康保険料については、
所得割の保険料額が前年所得をベースに計算されますので、
現在のような保険料額になっているものと考えています。

住民税についても、「多いな。」と思われたかもしれません。
その理由は、前年の所得をベースにして決められるからだと思っています。

ご質問内容のみで考えてみますと、
夫が被保険者になっている健康保険の被扶養配偶者となることが、
認められるケースであるように思えますので、ご確認ください。

確認先は、夫の健康保険被保険者証に記載されている保険者の事務局になります。
ある程度の事は電話でも教えてくれると思います。

なお、被扶養配偶者として認定された場合には、
国民健康保険から脱退するための手続きが必要になると考えています。
この手続きに留意しておく必要があると思います。
その際は、お住まいの市役所の国民健康保険担当課に確認してください。

また、被扶養認定されますと、国民年金を納付する必要がなくなります。
国民年金の手続きは、夫の勤務先が行うものと承知しております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 

評価・お礼

yukke さん

2012/10/05 03:38

わかりやすい回答をありがとうございました。
早速手続してみます。

松本 仁孝

2012/10/05 06:15

評価くださいまして、ありがとうございます。

役所などへの手続きや確認作業が多いと、
お感じになることがあると思いますが、
放置しないことが肝要だと考えています。

少しでも、お役に立てていただけたようで、
うれしく思っています。

お返事、ありがとうございます。


 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム