松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「夫の親権」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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夫の親権について

2011/09/04 01:04

現在3人の息子(乳幼児)をもつ30代男性です。

先日妻と口論となり妻から、
あなたに対する信頼感が全くなくなったので子供が大きくなったら離婚したいが、
今は子育てがあるので離婚はしない。それが嫌ならあなた(夫)の方から離婚すれば。と言われました。
私は離婚するつもりはなく、何とか夫婦で話し合って関係を改善していくべきだと主張しましたが、
もう決めたことだからと言って話合いに応じようとせず、(将来の)離婚を決めた理由すら話してくれません。

そこでどうしても納得いかないことがあるのですが、ネット等で調べたところによると、子供が乳幼児の場合、母親の方が子供の面倒を見るのに向いているからという理由で、離婚した時の親権は基本的に母親が持つということです。(あるホームページに書いてありました。)
しかし、男性の育児参加が叫ばれる昨今、父親も育児を行い(手伝い)、母親も働いて収入がある場合は、父母双方に子供の面倒をみる適正があるというべきではないでしょうか。
その上で子供の幸せを考えるならば、安易に離婚などしない方が良いわけで、話し合いにも応じずに上記の様な対応をとる妻はとても子供の幸せを考えた行動だとはいえないのだから、離婚の際にも子供を引き取るにはふさわしくないと思うのです。

私は離婚に反対ですが、もし子供が大きくなるまでの仮の夫婦といった関係に耐えられず、私の方から離婚を切り出した場合に、親権を主張し勝ち取ることは可能でしょうか。推測になりますが、妻の態度は離婚しても子供は自分のところに残るという優越的地位があるからこその態度だと思っています。それ自体どうかと思いますが、もし夫に親権が渡る可能性があれば妻の態度も変わると思うのですが。

以上よろしくお願いいたします。

補足

2011/09/04 01:04

妻は現在は育休中ですが正社員として働いており、収入があります。
(私より若干年収は低いですが一般的には何とか子供3人を養っていける程度はあります。)
私も妻が働く事に基本的には賛成しているので、育児の手伝いは長男が産まれた時からある程度続けており、現在も継続中です。また浮気、DV、依存症、金銭トラブルなどもありません。

Northさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )

夫の親権

2011/09/05 10:38

はじめまして。

離婚相談を承っている、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

一般論として、
お子さんが乳幼児や3歳未満であるなどの場合、
監護者が母親となるケースが多いのは確かです。

現行の社会システムや社会的な考え方のなかでは、
母親が子を養育することを是としている。
そのようなところが散見されるように思っています。

妻が勤務されている会社に依存しますが、
出産に伴い、産前産後の休業期間を経て、
速やかに、育児休業に入ることができる。
会社の立場に立てば、
妊娠したことが判明すれば、
出産後において、従業員スタッフたる妻が、
育児休業するかどうかや継続勤務を希望するかなど、
どのように考えているのかを聴取することにより、
欠員が生じる場合などの対応を想定しやすくなります。

これらのことは、一連の流れとして、
一般的に認識されているように思えます。

父親である夫が育児休業制度の利用を、
会社に申し出ることが少ないのは何故なのか。

それぞれの理由や事情があるにせよ、
この「何故」に対して、
明確な答えを持ち得ない父親である夫が、
乳幼児や3歳未満のお子さんたちの監護者として、
育てていけるのかといった類の議論が生じて、
そこから抜け出せていないように感じています。

父親が親権者となり、
お子さんたちを監護・養育するためには、
親としての責任感も含めて、
個別具体的な養育環境が母親と比べて、
優れていなければなりません。

現状において、
あなたの収入と子育て参加がなくなれば、
困るのは母親である妻だと思います。

離婚後において、
お子さんたちに物心がついた時点で、
困るのは、いったい誰なのか。

お子さんが発熱した場合などに、
いち早く、駆けつけることができるのは、
母親の養育環境なのか。
それとも、父親の養育環境なのか。

親権者は、個別具体的な事情により、
決せられるものだと承知しております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 

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