松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「養育費減額につきまして。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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養育費減額について

2011/07/05 01:33

夫は前妻との間に9歳の子供がいて、前妻が育てています。
夫は年収400万ぐらい、養育費は月5万で20歳まで。公正証書があります。
今まで滞ることなく払ってきました。

先日私の妊娠がわかり、年明けに出産予定です。
そのため減額請求をしたいのですが、行政書士さんに相談したところ、扶養家族が増えたくらいでは減額は難しいと言われました。

主人は前妻との結婚生活で前妻が主人名義で作った借金を返していたため貯金はありません。
これからの生活や生まれてくる子供のことを考えると今の養育費の額のままでは貯金すらできません。
また、私に頼れる血縁関係者が全くいないため、保育園などに預けて働き、収入を増やすことも難しそうです。
前妻の元にいる主人の子にもこれから生まれてくる我が子にもおなじくらいの生活はさせてあげたいのですが、このままだと我が子にはなにかあったときになにもしてあげられないのではと不安になっています。

貯金ができないから、これからの生活のために貯金をしたいから減額をしたい、扶養家族が増えたから減額をしたいというのはやはり難しいのでしょうか?

ちなみに前妻が仕事をしているかどうか、収入がどれくらいあるかは不明です。

suika529さん ( 兵庫県 / 女性 / 28歳 )

養育費減額につきまして。

2011/07/05 07:15

はじめまして。

離婚相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

再婚されて、お子さんが生まれた場合、
養育費の減額理由になることは明らかです。

今現在は、ご存じないとの事ですが、
前妻の収入状況を確認されることが大切です。

なぜなら、養育費の負担割合は、
支払義務者であるご主人と権利者の前妻の年収額により、
それら年収の割合によって按分されることになっているからです。

つまり、もし仮に、ご主人が年収400万円で、
前妻の年収が200万円である場合、
ご主人は、子の監護養育に要する費用の3分の2を、
負担することになります。

前妻の年収が多ければ多いほど、
ご主人の年収額による按分割合が下がることにより、
養育費の負担割合も減少します。

離婚協議書が公正証書で作成されている場合、
前妻と話し合いの場を設けて、
公正証書の内容を修正した公正証書を作成するか、
養育費に係る調停の申立てを行うかになるように思います。

再婚とお子さんの誕生。
しばらくは、あなたの収入が見込めない。
そのようなご事情ですと、
扶養すべき家族が2人も増えるわけですから、
事情変更による養育費の減額を認められることが、
多いのではないかと考えております。

貯金ができないことを理由にされるのではなく、
扶養家族の増加を理由とした養育費の減額請求を行う。
話し合いである協議や調停の申立てを行う価値はある。
そのように考えられるケースです。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。



「養育費等 男の離婚相談室」
http://www.soudanshitsu.info/


 

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