松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「商品を代わりに購入する際の領収書等につきまして。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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商品を代わりに購入する際の領収書等について

法人・ビジネス 会計・経理 2011/07/04 21:02

はじめて質問させてもらいます。

言葉足らずはお許しください。

お世話になった知人が会社を経営することになり、今度、

会社で使うPCや周辺機器を購入しようとしていましたが、

知人はPCの知識が全くないので、私が代わりに

必要なものをクレジットで購入してあげる事になりました。
(合計25万ぐらいです。)

このようなケースの場合は、知人から購入金額の振込みや、手渡しがあった場合は

私が知人に領収書を切ってあげることになるのでしょうか??

お世話になった知人なので、問題なく経費として落ちる

手続きをとってあげたいと思っています。

法律があるのか分かりませんが、正しい手続きや方法がありましたら

教えて下さい。

シン太朗さん ( 大阪府 / 男性 / 29歳 )

商品を代わりに購入する際の領収書等につきまして。

2011/07/07 20:04
( 5 .0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー、
CFP(R)認定者の松本です。

簡単ではありますが、お答えいたします。


パソコン、及び、その周辺機器を、
知人の方に引き渡された上で、
あなたの住所、氏名とともに押印をされて、
引渡価額を記載した領収書を発行してあげれば、
特に問題点はないように考えております。

繰延資産である開業費として、
取り扱うことになりましても、
経費算入できるものと考えています。


あなたが購入することにつき、
知人とのあいだに合意ができていますので、
あなたが知人の代わりに購入した代金をもらい、
領収書を発行することで問題はないと考えます。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。



 

評価・お礼

シン太朗 さん

2011/07/10 07:19

ご回答ありがとございました。
初めての質問で回答があるのか不安でしたので大変、嬉しかったです。

大変よく分かりました。
大阪府の方なんですね!
また何かありましたらよろしくおねがいします。

松本 仁孝

2011/07/10 09:24

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

お役に立てていただけたようで、
私もとてもうれしく思っています。

ありがとうございます。
 

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