松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「養育費など離婚につきまして。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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養育費について。

2011/06/28 22:50

妻、高齢出産、子供が生まれたばかりで現在4ヶ月になります。
妊娠中から性格の不一致から私から(夫)離婚して欲しい旨を伝えましたが同意してくれずただいま別居中。こちら側の不貞行為などは一切無く、離婚して欲しい旨伝えた時にも子供が生まれるまではまって欲しいとの要望があったので再度向き合う努力はしたもののやはり結婚生活を続けていくことは困難との見解から離婚して欲しい旨伝えたところ、相手側の母親から、弁護士に相談したところ私の収入からは、月々14万程の養育費を払う義務がある。払わなければ離婚には応じないと連絡が入りました。私の収入は、昨年度、540万程です。サイトなどを調べても5万円程の養育費が妥当なのではないかと思っているのですが、、、。ちなみに、慰謝料請求もされており、妻には貯金、およそ300万円、車などの財産分与をするつもりですが、それでも不貞行為、暴力なども無く、、、性格の不一致だけの理由で慰謝料まで請求されなくてはならないのでしょうか?妻的には結婚生活に不満は無く離婚はしたくないとの事です。専門家の方のアドバイスなどいただけましたら助かります。

crybabyhunterさん ( 東京都 / 男性 / 36歳 )

養育費など離婚につきまして。

2011/06/29 08:08

はじめまして。

離婚相談を承っております、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただければと思います。

年収540万円とのことですので、
あなたが認識されている通り、
相手方妻の母親が要求している、
養育費月額14万円というのは、
高額すぎるように思えます。
離婚後の生活保障をも考慮して、
要求してきているように感じられます。

性格の不一致もそうですが、
受忍限度を超えていない程度の精神的苦痛に対して、
慰謝料という名目での金銭的な要求には、
不適切ではないかとの違和感を感じます。

ただ、妊娠中に離婚の申し入れをした行為が、
相手方妻に精神的苦痛を与えたと受け止めることもできますので、
その点について、配慮が足りなかったように思います。
そこを突いてこられているように感じています。

離婚するための大前提は、
夫と妻の双方が離婚意思を有していなければなりません。
離婚意思が合致していなければならないのです。

妻は、離婚したくないという意思表示をしていますので、
そもそも、離婚意思が合致していないのが現況です。

高額と思われるような金銭的な条件を提示してくるのは、
そのような事情も絡んでいるからだと思っています。

養育費は、子を監護養育するための費用負担です。
相手方妻の生活を保障していくような性質のものではありません。

相手方妻への生活保障については、
必要であれば、扶養的財産分与によって、
財産分与の項目の範囲の中で考慮していくことになる。
そのように考えております。


取り急ぎ、回答させていただきます。

少しでも、お役に立てていただければ、幸いです。




「養育費等 男の離婚相談室」
http://www.soudanshitsu.info/




 

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