松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「お母様の預金の相続につきまして。」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
Q&A回答への評価:
4.5/111件
サービス:0件
Q&A:180件
コラム:1件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
男性のための離婚相談室です。養育費のみならず、自宅不動産や住宅ローンが絡む財産分与のご相談も数多く承っております。(※外部サイトへのリンクです)
男の離婚相談室

母の預金について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/06/24 12:31

去年父が亡くなり、土地家屋を娘の私が相続しました。一人っ子ですので問題なく手続きは終わりました。だいたい評価額は3500万円くらいでした。去年でしたので相続税は0でした。母の預金を650万円ほどあります。年齢が86歳と高齢です。母が亡くなった場合は私がまた、母の預金を相続するわけですが、相続税はいくらくらいかかってきますか?節税する方法はありますか?

エビエさん ( 愛知県 / 女性 / 53歳 )

お母様の預金の相続につきまして。

2011/06/29 10:14

はじめまして。

相続手続きの相談を承っております、
ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
行政書士の松本です。

書かれてある内容を拝見しますと、
お母様の預金額が650万円との事ですので、
この預金のみが相続財産としてカウントされる場合は、
相続税につきましては、課税されないことになると考えます。

他に相続税が課税されるようなご事情があれば、
回答内容も変わってきますが、
お父様の相続が完結されていますので、
その後に起こることが予想される、
お母様についての相続は、お父様の相続とは別個の話になります。

お母様についての相続は、
お母様の預金について相続することになります。
お父様から相続された土地建物については、
お母様の相続財産ではありませんので、
考慮される必要はないものと考えております。


少しでも、お役に立てていれば、幸いです。




「相続手続き相談室」
http://www.isansouzoku-soudan.net/



 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム