松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「開業に伴う事項につきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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開業届について

法人・ビジネス 独立開業 2011/01/31 12:48

去年から、店舗開店の準備をしており、今年、店をオープンしました。
しかしながら、開業届をこれからだす予定です。
1ヶ月以内に開業届を出すということですが、営業を始めたのは今年ですが
それまでの準備期間の契約金や経費などは開業資金として認められますでしょうか?

開業届を出す地域によって税金が違うと聞いたのですが、店舗がある地域で出すべきか、自宅のある地域に出すべきか、こちらで決めることができるのでしょうか?

開業届について、どこの税務署に行ったら良いのかもよく分からず・・・。

また、今まで、主人の扶養になっており、年金や社会保険の変更をしなければならないと
思うのですが、開業届けを出した時点で個人事業主となるのでしょうか?
個人事業主の場合、国民年金になるとどこかで見たのですが、
今年や来年くらいは、店舗売上よりも経費の方がかかるため、実質所得はほとんどないと思われます。
この場合も、主人の厚生年金から外れ、国民年金への変更が必要でしょうか?

恥ずかしながら、無知なために、質問自体も分かりにくいかもしれません。
回答、宜しくお願い致します。

urnwさん ( 東京都 / 女性 / 33歳 )

開業に伴う事項につきまして

2011/01/31 20:40
( 5 .0)

はじめまして。

経営コンサルタント、行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
簡単にではありますが、
書かせていただきたいと思います。

通常、個人事業主として開業された場合は、
住所地を管轄する税務署で手続きを行います。
「納税地の変更に関する届出書」を提出して、
店舗所在地を管轄する税務署を選ぶことも可能です。

開業に要した費用のうち、
一定の費用は「開業費」として取り扱われます。
すぐに費用計上せずに、繰延資産として、
償却していくことも可能です。

個人事業主になってからは、
確定申告を行うことになります。
国民年金の保険料などの社会保険料は、
所得控除の対象となります。

被扶養配偶者でいられるかどうかも含めて、
最寄りの税務署の相談窓口に行かれたほうが、
親切に教えてもらえるように思います。

青色申告にするのか。
消費税の課税業者になるのか。
他にも、いろいろな事を考えて、
手続きを行っていくことになります。

個人事業主となってから、
初めての確定申告時には、
税理士が記帳指導を行ってくれたりします。

2月16日からは確定申告の時期になりますので、
相談窓口が混み合うことが予想されます。

できるかぎり早く、
あなたの貴重な時間を割いてでも、
最寄りの税務署で相談されたほうがいい。
そのように考えております。

取り急ぎ、回答させていただきました。
少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


  

評価・お礼

urnw さん

2011/01/31 22:42

松本様

迅速、丁寧な回答を頂きありがとうございます。

最寄りの税務署にて、相談してみようと思います。

ありがとうございました。

松本 仁孝

2011/02/01 11:42

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

お役立ていただけて、
うれしく思っております。

ありがとうございます。
 

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