松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「遺産相続につきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/01/26 03:30

相続手続きを進めようと銀行より預金、役所より不動産を確認し数千万の遺産があることがわかりました。
しかし、死亡を機に全ての資産が叔父により引き落とされていました。すると銀行より公証役場で作成された
遺言書により引き落とされたとの連絡がありました。
早速、遺言書を取得したところ、
・全ての財産を叔父に相続させる
・遺言者は主宰すべきものとして叔父を指定する
・叔父は葬儀を執り行い、永年供養、年忌法要を主宰する
・遺言者は、本遺言の執行者として叔父を指定する。
・遺言者は遺言執行者に対し、遺産の処分不動産登記の処分についてについて必要があるときは、不動産登記の名義変更手続きにする権限、預貯金、生命保険金、有価証券島の全ての金融資産の引き出し、解約、換価及び名義変更等一切の処分を行う権限並びに遺言者名義で借り受けてある貸金庫を開扉し、内容物を収受し、解約することができる権限等この遺言を執行するための一切の権限を付与する。
本旨外要件
・当公証人は遺言者と面識がないので、法廷の印鑑登録証明書を提出させて人違いでないことを証明させた。
司法書士、司法書士補助者
以上、遺言者及び承認に読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、遺言者は病気のため手指が不自由で署名することができないので、当公証人が代署し、遺言者はこれに押印し、承認両名はそれぞれ次に押印する。

この内容について引っかかる所
作成時点ですでに本人の意志がはっきりしていない状況でした。叔父が勝手に自分の都合の良いようにしているとしか思えません。
今までにこの内容について一言もありませんでした。
何か手立てはないでしょうか。

補足

2011/01/26 03:30

「前回の質問内容」
3年前に祖父が亡くなり、祖母もぼけが始まり、耳がだいぶ遠くなっています。
祖父は会社を経営していたので大きな財産を残しています。体調を崩してからは廃業しました。

祖母が亡くなれば、相続人は、子の叔父と母であるが亡くなっており代襲者2名(姉、私)の3名となります。
姉と私は遠方(県外)のため、相続人の権利がありながら状況の把握ができません。
今まで財産全ては祖父が管理していましたが、だれに聞いても祖父の遺書のことは知らないと言い、
(あるかどうかも定かではない)財産は叔母が管理していますが、貯金を使い込み、やりたい放題にやっています。
いくら財産があるかも教えてくれません。

叔父は不動産や農業など事業を転々として財産を使い込んでいます。経営能力も金銭感覚もありません。
祖母の周辺はお金目当てで醜い争いをしています。垂れも信用することはできない状況です。
昔からお金目当てで祖父、祖母の周りに集まってはいたのですが、祖父が亡くなってから本性を現したかのように
状況が一変しました。

このままでは祖母が亡くなった時にはすでに財産のほとんどが使い込まれ、遺産相続でほとんど
もらえないのではないかと不安になってきました。
今までは小さい頃からお世話になっていたので争いはしたくない気持ちがあり、30代で立場が弱く、
目をつぶってきましたが、もう黙ってはいられません。祖母も高齢で会話も難しくなりつつあります。
今の状況でできることはないでしょうか。
判りにくい文章で申し訳ありませんが、お力をお貸し下さい。

mega1321さん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )

遺産相続につきまして

2011/01/26 17:10
( 5 .0)

はじめまして。

相続手続きを支援しております、
ファイナンシャル・プランナー (CFP)、
行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
取り急ぎ、書かせていただきたいと思います。

叔父が銀行預金を引き落とせたのは、
遺言執行者に就任した旨を銀行に告げて、
その職務の一つとして、
行われたものであると考えています。

遺言執行者に就任した際には、
相続人等に対して、就任通知を出します。

叔父が遺言執行者に就任したかどうかについて、
回答期限を定めたうえで、内容証明郵便を利用され、
確認を求める文書を送付されてはいかがでしょうか。
回答が返って来なければ、就任したことになります。

遺言執行者に就任したということになれば、
相続財産目録の作成を行うことを要します。

遺言執行者として、相続財産を正確に把握し、
それに基づいて財産目録を作成すること。
作成した財産目録を相続人等に対して、
交付することにより、開示することが求められます。

もし、相続財産目録を作成することなく、
相続財産についての情報を開示しなかった場合には、
遺言執行者としての任務を怠っていることとなり、
法的な責任が生じ、家庭裁判所へ解任を、
請求することが可能になります。

叔父が遺言執行者に就任したのか。
遺言執行者に就任したのであれば、
任務遂行を怠ってきたのではないか。

これらについて、
問いただしていくことにより、
手を打っていかれることが、
一つの方策として、考えられると思います。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 行政書士 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

評価・お礼

mega1321 さん

2011/01/27 15:03

叔父は明らかに任務遂行を怠っていますので徹底的に追求していきます。
今回のケースでは法定相続分ももらえず、遺留分によるわずかな物を追求するだけなのでしょうか。
遺言書が勝手に作成され、叔父の思うがまま何も手立てはないのでしょうか。
このようなことが通るとは何でもありのような気がします。

松本 仁孝

2011/01/27 18:48

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

まずは、どのような相続財産目録を作成し、
情報開示をしてくるのかに焦点を当ててみてください。

その相続財産目録が、
正確性を欠いたものであれば、
そこで、法的な手続きに入られてもいいのです。

遺産分割協議は、
まだまだこれからのように思えます。
 

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