松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「扶養と基本手当につきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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扶養と失業給付金について

マネー 年金・社会保険 2011/01/24 19:45

2月末で退職します。
3月から180日間失業給付金をもらいながら、資格の勉強をするつもりです。
失業給付金受給中は、夫の扶養になれないことは分かっているのですが、10月に終了すると、今年度の給与+給付金の合計が125万位になります。

社会保険の扶養は130万未満だったと思うのですが、10月以降、今年は130万を超えないようにした方がいいのか、それとも、世帯の実質収入が増えるといわれる161万以上になるように、35万以上働いた方がいいのか迷っています。

まだ先の話なのですが、161万以上働いた方がいい場合、給付中も許される範囲で少しアルバイトをすることも考えているので、教えていただきたいです。

わかりにくい説明で申し訳ありませんが、宜しくお願いいたします。

suzumamaさん ( 東京都 / 女性 / 50歳 )

扶養と基本手当につきまして

2011/01/25 07:07
( 5 .0)

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー
CFP(R)認定者の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

お考えいただきたいのは、
夫が加入している健康保険の保険者。
もう一つは、
基本手当の受給が終了した時点において、
どのような状況になっているのかです。

10月までの年収額についてではなく、
受給が終了した10月以降において、
今後1年間の見込み年収額が130万円未満となる場合、
夫の被扶養者として認定されることになると考えます。

つまり、10月以降に、
月収ベースで、108,333円を超えるかどうかが、
扶養になるかならないかの認定基準になると考えております。

もし、扶養の範囲内で、
お勤めされようとお考えならば、
受給終了後、1年間の見込み年収額が、
130万円未満となるように留意しながら、
就職先を見つけられて、お仕事をされるといいように思います。

夫の健康保険の保険者が、
協会けんぽ、健康保険組合のいずれなのかによって、
扶養の認定につき、その認定の取り扱い方が、
違ってくるケースがあるように思いますので、
詳しくは、健康保険証に記載されている、
夫が加入している健康保険の保険者の事務局へ、
お問い合わせいただくのが、より確実であるように思います。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

 代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

評価・お礼

suzumama さん

2011/01/26 20:17

わかりやすい説明をありがとうございました。
2月までの給与+給付金の額は関係なく、給付終了後の働き方なんですね。
よくわかりました!

松本 仁孝

2011/01/26 20:24

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

お役に立てていただけたようで、
うれしく思っております。

ありがとうございます。
 

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