松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「お子さんの扶養につきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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子供の扶養について

マネー 年金・社会保険 2011/01/22 09:13

1月末日に出産予定日(第1子)のものです。
子供の扶養についてで悩んでいます。
私と旦那の給料では、私の方が高いです。
子供の健康保険を私と旦那のどちらに入れるか、扶養をどちらにいれればいいのかで迷っています。

私は、1年間(予定)育休をとる予定です。
子供の扶養を私と旦那のどちらに入れれば、税金等がお得になるのか教えていただけたらと思います。

天気良好さん ( 山口県 / 女性 / 24歳 )

お子さんの扶養につきまして

2011/01/22 12:58

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー
CFP(R)認定者の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

あなたと夫が加入している健康保険の保険者が、
協会けんぽ、健康保険組合のどちらであるのかを、
ご確認いただきたいと思います。

健康保険組合におきましては、
付加給付と呼ばれている独自の給付があり、
扶養家族に対して、自己負担額を軽減する制度を、
採用している場合があります。

健康保険組合の家族へ給付内容について、
自己負担額に対する付加金の給付など、
独自の給付により軽減してもらえる制度の有無を、
健康保険証に記載されている保険者の事務局まで、
問い合わせてみられるのがいいと思います。

家族への保険給付に対して、
自己負担額を軽減する制度を採用して、
厚遇されるほうを、お選びになるといい。
そのように考えています。

税金につきましては、
扶養控除制度が変更され、
16歳未満のお子さんに対する扶養控除がなくなりました。
ですので、あまり気になさらなくてもいいように思います。

協会けんぽ、健康保険組合といった、
健康保険の保険者の給付内容を、
特に、自己負担額が軽減される制度があるのかを、
確認されて、比較検討されるのがいいように思っております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

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