松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「仲介業者と売主につきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
Q&A回答への評価:
4.5/111件
サービス:0件
Q&A:180件
コラム:1件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
男性のための離婚相談室です。養育費のみならず、自宅不動産や住宅ローンが絡む財産分与のご相談も数多く承っております。(※外部サイトへのリンクです)
男の離婚相談室

仲介業者と売主について

住宅・不動産 不動産売買 2011/01/20 23:06

現在、新築戸建ての購入を計画しております。

先日、某物件サイトで希望に近い物件が掲載されていたので、掲載されていた業者(以降、業者A)に連絡し、
物件資料を送付していただきました。 送っていただいた物件資料に、物件の所在地情報が出ていたので、
下見がてら実際に現地に行ってみました。 この時、現地に業者Aでは無い業者(以下、業者B)の看板が
出ていました。 後で調べてみると業者Bは「売主」とのこと。つまり業者Aは仲介で業者Bが売主という
ことになります。
物件の価格が4800万なので、もし業者Aから買うことになると仲介手数料150万円が必要。業者Bだと
手数料無しということになると思うのですが、最初に業者Aにコンタクトして資料送付してもらっている
状況で、後で知った売主から購入することは、やはりマズイでしょうか? 
ちなみに、業者Aから受けたサービスは資料送付のみで、現地案内などは一切して頂いていません。

よろしくお願いします。

MEG99さん ( 埼玉県 / 男性 / 39歳 )

仲介業者と売主につきまして

2011/01/21 11:30
( 4 .0)

はじめまして。

不動産コンサルタントの松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

業者Bが売主であることを、
後になって知った、あなたのようなケースで、
売主の業者Bから購入することによって、
最初にコンタクトした業者Aに対して、
仲介手数料を支払わなくて済むのではないか。

そのように思いつかれることは、
普通の感覚であり、理解できるところです。

あなたも察しておられるように、
売主から購入することになった場合、
ファーストコンタクトを取った業者Aとのあいだで、
もめ事が発生することになると予想されます。

訴訟に発展する可能性もあり、
裁判例も存在しています。
購入者の方にとって、
いい結果が出ていないようですので、
留意しておくことが求められます。

売主と仲介業者との関係にもよりますが、
最初に接触した業者とのあいだで、
媒介契約を結んだ状態になっていると、
みなされるケースが多いように思います。


> 後で知った売主から購入することは、
> やはりマズイでしょうか?


あなたがお感じになっている通り、
もめることになる公算が高いと予想しております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。



 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝



 

評価・お礼

MEG99 さん

2011/01/22 00:09

アドバイスありがとうございます。
なかなか普通の買物の感覚ではいかないということが理解できました。
こちらももめることが本意ではありませんので、穏便に着地するよう
考えていきたいと思います。

有難うございました。

松本 仁孝

2011/01/22 12:11

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

ソフトランディングをされたいとの事。

もめないような対応をされるために、
少しでも参考にしていただけていれば、
回答して、よかったと思っています。

ありがとうございます。
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム