松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「宅建業者の瑕疵担保責任などにつきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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瑕疵担保責任、内容、期間

住宅・不動産 不動産売買 2011/01/11 01:13

土地(建物付き)購入時の売買契約書を見ると、第三者の敷地利用、配管埋設は共に無しとなっています。建て替え中に裏の家に続いている、配管が見つかりました。この場合、重要事項説明の告知違反にはなりませんか?

配管などの撤去費用などは、誰が支払い義務があるのでしょうか?

補足 不動産契約書には、瑕疵担保責任は引渡しから、3ヶ月と明記してありますが、3ヶ月過ぎれば請求できないのでしょうか

yoshi30さん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )

宅建業者の瑕疵担保責任などにつきまして

2011/01/14 10:30

はじめまして。

不動産コンサルタントの松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

お書きになっている内容をお読みしますと、
宅建業者である媒介業者から、
重要事項説明を受けられたものと推察しています。

配管埋設などについて、
調査不備であったことは否めません。
告知義務違反に該当するものと考えています。

通常、媒介業者は市役所等で調査を行いますが、
市役所に備え付けてある書面の記載内容と、
実際の状況とが違っているケースがあり得ます。
そのような時、役所側は責任を負いません。
売主が掘り起こしてでも、
調べなければならないことになります。

あなたの事案につきましても、
そのような事情があったのではないかと、
推測しています。

そのような事情があったとしても、
売買契約書記載の当事者である売主が、
責任を負わなくていいわけではありません。
あなたが見つけられた配管が、
撤去できるものなのかについても、
調査する必要があります。

撤去可能な場合、
その費用は売主が負担すべきものと考えます。

瑕疵担保責任につきましては、
あなたのご推察の通り、
3か月を経過しますと請求できないことになります。

埋設されている配管について、
重要事項説明を行う場合には、
役所での調査結果である旨を記載することが多いです。

そのような説明や記載があれば、
売主と買主であるあなたとが、誠意を持って、
協議して決めていくことになろうか考えております。

少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

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