松本 仁孝
マツモト ヨシタカ瑕疵担保責任、内容、期間
住宅・不動産 不動産売買 2011/01/11 01:13土地(建物付き)購入時の売買契約書を見ると、第三者の敷地利用、配管埋設は共に無しとなっています。建て替え中に裏の家に続いている、配管が見つかりました。この場合、重要事項説明の告知違反にはなりませんか?
配管などの撤去費用などは、誰が支払い義務があるのでしょうか?
補足 不動産契約書には、瑕疵担保責任は引渡しから、3ヶ月と明記してありますが、3ヶ月過ぎれば請求できないのでしょうか
yoshi30さん ( 兵庫県 / 男性 / 29歳 )
宅建業者の瑕疵担保責任などにつきまして
はじめまして。
不動産コンサルタントの松本です。
気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。
お書きになっている内容をお読みしますと、
宅建業者である媒介業者から、
重要事項説明を受けられたものと推察しています。
配管埋設などについて、
調査不備であったことは否めません。
告知義務違反に該当するものと考えています。
通常、媒介業者は市役所等で調査を行いますが、
市役所に備え付けてある書面の記載内容と、
実際の状況とが違っているケースがあり得ます。
そのような時、役所側は責任を負いません。
売主が掘り起こしてでも、
調べなければならないことになります。
あなたの事案につきましても、
そのような事情があったのではないかと、
推測しています。
そのような事情があったとしても、
売買契約書記載の当事者である売主が、
責任を負わなくていいわけではありません。
あなたが見つけられた配管が、
撤去できるものなのかについても、
調査する必要があります。
撤去可能な場合、
その費用は売主が負担すべきものと考えます。
瑕疵担保責任につきましては、
あなたのご推察の通り、
3か月を経過しますと請求できないことになります。
埋設されている配管について、
重要事項説明を行う場合には、
役所での調査結果である旨を記載することが多いです。
そのような説明や記載があれば、
売主と買主であるあなたとが、誠意を持って、
協議して決めていくことになろうか考えております。
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。
「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」
代表者 CFP(R)認定者 松本 仁孝