松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「国民健康保険計算の所得につきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
Q&A回答への評価:
4.5/111件
サービス:0件
Q&A:180件
コラム:1件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
男性のための離婚相談室です。養育費のみならず、自宅不動産や住宅ローンが絡む財産分与のご相談も数多く承っております。(※外部サイトへのリンクです)
男の離婚相談室

国民健康保険計算の所得について

マネー 年金・社会保険 2011/01/08 09:56

昨年末退職し、国民健康保険に加入しようと考えています。
保険料を計算したいのですが、所得割の対象となる「所得」についてよくわからないことがあります。

計算対象となる年の収入は
・給与 97万(税込)
・贈与 120万 :確定申告で贈与税支払い済

なのですが、この時、国民健康保険でいう所得とは217万(97万+120万)になるのでしょうか?

tuki-usagiさん ( 大阪府 / 女性 / 44歳 )

国民健康保険計算の所得につきまして

2011/01/10 11:22

ファイナンシャル・プランナー CFP(R)認定者の松本です。

>国民健康保険でいう所得とは217万(97万+120万)になるのでしょうか?

計算の基礎となる所得は、
昨年の給与所得97万円から、
基礎控除額の33万円を差し引いた額、
つまり64万円が基準総所得額になると考えます。

その基準総所得額に、
保険料率を乗じて計算されます。

国民健康保険の保険者は、市町村ですので、
各市町村が条例や規則を定めて、運営しております。

保険料率などの詳細につきましては、
あなたがお住まいの市の保険年金担当課で、
確認していただいたほうが、
より確実ではないかと考えております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 「さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所」

  代表者 CFP(R)認定者  松本 仁孝


 

補足

 
補足させてください。

給与所得控除額65万円を考慮しますと、
基準総所得額は0円になります。

源泉徴収票の中で、
最も高い金額が書かれてある額が、
給与収入額ですので、
その額が97万円であれば、
基準総所得額は0円になりますので、
所得割額の保険料は発生しないことになります。

混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。

詳しくは、
お住まいになっている市の保険年金担当課へ、
ご確認いただければと思います。

以上、補足させていただきます。
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム