松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「祖父母による息子への養育費請求は可能か否かにつきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
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松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
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祖父母による息子への養育費請求は可能ですか?

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2010/12/11 02:13

親類Aが息子Bの浪費癖に悩んでいます。出て行ってもらいたいと考えています。
息子Bは離婚して二人の子供CDを引き取って親類Aと暮らしてます。
Bは定職に就いているのですが、収入以上の生活を送り破産しております。
クレジットが利用できなくなったBはAがCDの学費のために貯蓄した資金もすでに使いこんでおります。

AはBに出て行くように言ったところ「自分ひとりなら出て行ってもかまわないが、子供は連れて行かない。子供の生活や学費も一切見ない」と返答されて困っています。

AはCDの進学を何とか支えたいと思っているのですが、虎の子の貯金も使われてしまい資金がありません。

何とかこの息子Bに出て行ってもらい、養育費を請求することはできないのでしょうか?口で言っても渡さないでしょうから強制的に受け取る方法はないのでしょうか?

夫婦が離婚するのなら養育費は当然請求できるのですが、親ですからやはり難しいのでしょうか?

ねね4さん ( 東京都 / 女性 / 49歳 )

祖父母による息子への養育費請求は可能か否かにつきまして

2010/12/11 09:27
( 5 .0)

はじめまして。

離婚相談を承るWebサイトを、
管理運営しております、行政書士の松本です。

どのような経緯で離婚に至り、その結果として、
なぜ、どのような事情や理由があって、
父親がお子さんたちを引き取ることになったのか。
お子さんたちの親権者となり得たのか。
そこらあたりに、解決策への道筋があるように感じています。

もう一方の親権者となり得る母親。
お子さんたちの扶養義務を負っている、
離婚当事者として登場すべき母親が、
どのような事情があって現れてこないのか。

やや違和感を持ちながら、
あなたの質問文をお読みしていました。

第一義的には、
母親を親権者とする変更手続きをされるのが、
通常であるように思います。

お子さんたちを監護養育する義務は、
祖父母よりも父母が優先して負わなければならないからです。

母親の現況がどのような状況にあるのかが、
大きなポイントになろうかと思います。

祖父母が息子であるお子さんたちの父親に対して、
強制力を有する養育費の支払いを求めることはできないと考えます。
母親がいるからです。
祖父母よりも、優先順位が高く、
お子さんたちを扶養しなければならない母親がいるのです。

祖父母が、孫たちを育てていきたいと思われるのは、
自然な感情であると考えておりますが、
親権者の父親を追い出して、母親に事情を話すことなく、
監護養育に必要な費用を請求することはできないと考えます。

ご事情があるように思います。
母親に、依頼できないような事情があるように思います。

しかし、親権者となり得る母親がいる以上、
まずは、親権者の変更手続きを検討されることが、
優先されてしかるべきではないか。
そのように考えられる事案であると考えております。

お子さんたちの心への配慮が、足らないようにも思えます。
お子さんたちの福祉や利益を擁護していかなければなりません。

お子さんたちが、どのような思いをして、
日々の生活を送っているのかについて、
配慮すべき事案であるように考えております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


 行政書士  松本 仁孝

 

評価・お礼

ねね4 さん

2010/12/11 10:07

ご回答いただきありがとうございます。
母親は、父親と離婚後音信不通です。子供たちの養育を一切放棄して出てゆきました。父親の暴力が怖くて住居も知らせてきません。
現在、子供たちにとっては祖父母が親代わりで日々の世話などを続けております。
子供たちは、父親の暴言や暴力によって傷つき父親から離れたいと願っております。
そういう状況でも、母親と連絡が取れない以上どうしようもないのでしょうか?
現状放置は決して子供の福祉や利益の擁護とはいかないと思うのですが・・

松本 仁孝

2010/12/11 19:40

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

そのような事情がおありならば、
一度、児童相談所のほうへ、
相談されてみられてもいいように思います。

お子さんたちの状況をお話されて、
アドバイスを求めてみてください。

最大限、配慮すべき事は、
やはり、お子さんたちの心の状態だと考えております。

ありがとうございます。
 

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