松本 仁孝(行政書士)- Q&A回答「資格を持たない者が行う法人設立の相談業務につきまして」 - 専門家プロファイル

松本 仁孝
離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

松本 仁孝

マツモト ヨシタカ
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者
Q&A回答への評価:
4.5/111件
サービス:0件
Q&A:180件
コラム:1件
写真:0件
お気軽にお問い合わせください
※ご質問・相談はもちろん、見積もりや具体的な仕事依頼まで、お気軽にお問い合わせください。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
男性のための離婚相談室です。養育費のみならず、自宅不動産や住宅ローンが絡む財産分与のご相談も数多く承っております。(※外部サイトへのリンクです)
男の離婚相談室

資格を持たない法人設立の相談業務

法人・ビジネス 独立開業 2010/12/09 01:02

友人がNPO法人を設立する際に、あるNPO法人に相談に乗ってもらったそうです。そこでは、業務の中でNPO法人・一般社団法人・一般財団法人などの設立・運営サポートを行っているとのことです。具体的には申請書類の作成のサポートや毎年の提出書類の作成代行業務(有料)と聞きました。このような事は行政書士の資格を持たない人が行っても良いのでしょうか?少し不思議に思っています。

碧さん ( 兵庫県 / 女性 / 80歳 )

資格を持たない者が行う法人設立の相談業務につきまして

2010/12/09 03:39
( 5 .0)

はじめまして。碧さま。

行政書士の松本です。

気づいた点につきまして、
書かせていただきたいと思います。

NPO法人を設立する際に、
すでに、設立したNPO法人に対して、
どのような手続きで設立したのかを尋ねることは、
自然な行動であるような気がしています。

ただ、今回、ご友人が相談されたNPO法人は、
法人の設立から運営までのサポートについて、
業として行っているとの事ですので、
いささか、趣が違っているように感じました。

私が所属している、
「大阪府宅地建物取引業協会」では、
宅建業免許の更新手続きについて、
申請代行事務を行ってきた経緯がありますが、
行政書士法に抵触するという観点から、
すでに行わないことになっています。

そのような観点から言えることは、
所轄庁である都道府県知事に提出する書類の作成代行を、
業として行う場合につきましては、
あなたのご指摘の通り、
行政書士法に抵触することになると考えます。
 
少しでも、あなたのお役に立てていれば、幸いです。


 行政書士  松本 仁孝

 

評価・お礼

碧 さん

2010/12/09 13:24

ありがとうございました。すっきりしました。やはり問題なのであれば友人にそこでこれ以上サポートを受けることを止めるように伝えます。とても分かりやすい回答を頂き、ご相談して良かったと感じています。感謝いたします。

松本 仁孝

2010/12/09 17:25

 
評価くださいまして、ありがとうございます。

「相談して良かった。」と、
感じていただけて、よかった。

本当にありがとうございます。
 

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスQ&Aコラム