尾崎 真由美(ワシントン州公認会計士)- コラム「アメリカ確定申告― ホームオフィスを控除するには」 - 専門家プロファイル

尾崎 真由美
アメリカ確定申告、アメリカ会社設立

尾崎 真由美

オザキ マユミ
( ワシントン州公認会計士 )
TODD'S Accounting Corporation ワシントン州公認会計士
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アメリカ確定申告― ホームオフィスを控除するには

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2015-07-20 13:04

アメリカ確定申告― ホームオフィスを控除するには

ビジネスオーナー必読!

①     ホームオフィスを設定するとき、自分の家から会社がオフィスを借りるような設定(賃貸収入)では節税できません。

②     なぜなら、たとえば $9000ドルでオフィスを借りたという設定にした場合、会社の損益計算では$9000ドルが費用になります。

③     あなたの個人の申告書では $9000ドルは賃貸した収入になります。

④     C コーポレーションの場合は 会社が節税する分 配当金が社長に支払われ、配当金空の税金も発生します。

⑤     従業員のビジネス費用として控除する場合は 2%引かれた金額でしか控除できません。AMTタックスが適用されれば 残りの 98%も 控除できない可能性があります。

 

【解決策!】

一人社長の会社の場合 従業員のビジネス費用を 会社が立て替え精算します。つまり、従業員は通常 ビジネス費用を自分で立て替えた場合 会社に費用立て替えレポートを提出して、精算してもらいます。ホームオフィス費用も立て替えレポートに入れるべきです。これは IRS の規定では Accountable Plan といいます。これを適用するための条件として、

 

①     費用は必ず会社のためのビジネス関連の費用でなければいけません。

②     その空間は かならずビジネスのみの空間に限ります。

③     その空間は 雇用主にとって 都合のいいものでなければいけません。

④     減価償却費も 精算されるべきです。

⑤     IRS の フォーム8829を添付して 雇用主に費用のレポートと一緒に渡します。

 

http://toddaccounting.com/

 

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