奥野 尚彦(土地家屋調査士)- Q&A回答「土地の存する地域の法規制により手続きが異なります。」 - 専門家プロファイル

奥野 尚彦
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( 東京都 / 土地家屋調査士 )
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農地転用について

暮らしと法律 法律手続き・書類作成 2013/01/21 10:53

農地転用についてご質問させて頂きます。

実父所有の農地を資材置き場にしたいと考えています。

名義は父で、登記上は「田」・普段は家庭菜園として使用しています。
広さとしては坪数で70坪程の土地です。周りは土地の南・東面が市道で、北側は水田、西側は建設会社の資材置き場です。

農地転用後の資材置き場の使用者は、個人で建築業(鳶職)を営む主人です。資材置き場と言っても、土地の全てを使用するわけではなく一部を使用する予定です。

名義は父のままで、残りの土地は今まで通り家庭菜園として利用します。

この様な場合は、どのような手続きを取ったら良いのでしょうか?
回答の程、宜しくお願い致します。

極北の将軍さん ( 群馬県 / 女性 / 27歳 )

奥野 尚彦 専門家

奥野 尚彦
土地家屋調査士

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土地の存する地域の法規制により手続きが異なります。

2013/01/21 21:25
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農地転用を考える場合、まず以下の調査が必要です。位置図、農地の所在、地番などの資料を持参して問合せします。(農水省のHPに農地転用について概説がありますのでご参照ください。)

1.対象となる農地は市街化区域にあるのか、市街化調整区域にあるのか。(市区町村の都市計画担当部署で判ります。)
市街化区域にある場合は農業委員会に転用の届出を行うだけで済みます。調整区域の場合は、農業委員会を通じて県の許可を得る必要があります。

2.対象となる農地は農地法上のどういった分類の農地であるか。(市区町村の農業委員会で判ります。)
3種農地と言われれば転用可能、2種農地ということであれば条件を満たせば転用可能。それ以外の分類の農地では御質問の転用はできません。

上記を調査したうえで、転用可能であれば具体的な転用の計画を立てて手続きに入りますが、市街化区域の届出以外は手続きが煩雑ですので専門家(行政書士)に依頼されることをお勧めします。

また、農地の一部を転用することはできませんので、ご質問内容の利用状況を想定されている場合には、土地を分筆する等の手続を事前に行う必要があります。

評価・お礼

極北の将軍 さん

2013/01/24 22:20

さっそくの回答有難うございました。

市役所の担当課に確認の上、行政書士さんにお願いしたいと思います。

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