道路と家の敷地の境界線
住宅・不動産 住宅検査・測量 2011/11/21 20:30うちは中古で今の一戸建てを購入したのですが、隣接する私道を町役場が道路整備の為に購入したのですが、整備にあたって隣接する家との境界線を役場が測量して調べたのですが、うちの持ってる図面と役場の図面では違いがあり、役場の図面通りならウチの敷地が18センチえぐられる感じになっており、今日役場が18センチだけ立ち退くように言ってきて、納得いかないので、時間をもらって検討することにしました。図面に食い違いがあるなんてあるんですね。今後どうしたらよいか悩んでます。なにかアドバイスを下さい。
補足
2011/11/21 20:30境界の確定ですが、去る11/15に妻の立ち会いのもと印鑑を押してしまったみたいなのですが
私の名前で妻が署名し、押印したようです。
後日、境界となる敷地の図面を確認したため、11/15の署名、押印を取り消したい気持ちです。
このときの署名、捺印は委任状も預けていたかったので、無効ですよね?
シリウスの瞳さん ( 埼玉県 / 男性 / 39歳 )
資料を整理しましょう
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シリウスの瞳様
はじめまして、土地家屋調査士の奥野と申します。
ご質問の内容を拝見して、不明な部分もありますが以下のことがいえると思います。
1.資料を収集しましょう
イお手持ちの図面が売買の際に入手したものでしたら、その作成者、年月日等の記録を調べます。
ロ法務局で所有する土地の公図、登記情報を取得して地積測量図があるようでしたら道路部分、隣接地も含めて取得します。
ハ役所が行った測量図面等根拠を入手します。
ニ建物建築の際に確認申請が役所に対して行われていますので、確認申請の概要書を取得します。
・・・道路幅員、現況道路からの後退線(道路として提供しなければいけない部分)が判ります。
ホ役所の建築申請を行う部署で私道の調査をします。
・・・私道に対する規制が判ります。
ヘ建築設計図面も参考にはなります。
2.専門家に相談しましょう
(上記ニ、ホの資料をご自身で取得するのは面倒かもしれませんので、相談した後ほどでも大丈夫です。)
土地の境界についての専門家は土地家屋調査士です。
イ通常、最寄りの法務局毎に設けられている土地家屋調査士の無料相談等を利用して資料を提示のうえ確認してもらいます。
ロ法務局に土地家屋調査士の無料相談が無ければ、法務局毎に存在する土地家屋調査士会又は支部に相談しましょう。
ハ法務局には入口付近に個別の土地家屋調査士の銘板が掲示されていることが多いのでそちらに相談する方法もありますが、費用が発生する可能性があります。
・・・そこで、お手持ちの土地登記情報と図面の整合、役所の主張の根拠を総合的に判断する必要があります。疑問点は納得のいくまで解決した方が良いと思います。
3.その上で次の打つ手を考えましょう
補足
役所の行った境界確認立会はあくまでも「契約」ですので、他の者が行った「承諾」は、名義人ご本人が追認しない限り意味がありません。
役所の作業がどんどん進行してしまうようでしたら、取り消す方が良いかもしれませんが、現時点ではあまり気にしなくとも良いと思います。