管理規約について/専有部分となるかどうか?
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/02/24 13:14専門家の方 教えてください。
昨日階下より水漏れとの連絡がありました。
すぐに管理会社に見てもらうとうちの配管からの水漏れを指摘
専有部分なので支払い義務は階上のうちにあるといわれました。
管理規約で確認すると
専有部分:住戸番号を附した各住居
共有部分:1.専有部分に属さない建物部分
2.共用排水衛生設備、配線、配管(専有部分に属するものを除く)
とありますが、そもそも「住戸番号を附した各住居」に床下は入るんでしょうか?
教えてください。
りょハナさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )
通常床下は住戸に入りますが、配管は注意が必要です
りょハナ様
はじめまして、土地家屋調査士の奥野と申します。宜しくお願い致します。
御質問の件ですが、通常マンションの「専有部分」としては、コンクリート構造である床スラブ、壁、天井で囲まれた空間を購入することになります。生活空間としてのて床、壁、天井はその内側に設けられます。
従って、専有部分(「住居番号を附した各住居」)に床下は含まれます。
しかしながら、通常管理規約上は配管配線のためのパイプスペース(PS)は、住戸の内部にありながら「共用部分」(専有部分に入らない)となっています。
御質問の中の管理規約でも同様の内容が記載されていますが、「配管(専有部分に属するものを除く)」となっていますので、
今回の場合は、水漏れの箇所が共用部分としてのPS部分なのか、専有部分に属する配管部分なのかによって取扱いが異なることになります。
御参考になれば幸いです。
補足
共用部分のPS:マンションの各階を貫いて配管・配線されている空間
専有部分に属する配管:専有住戸内の設備からPS内の配管配線設備へ接続して排水等するための配管、配線