土地の所有権移転登記せずに死亡して相続発生
人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/02/06 16:29昭和59年に死亡した祖父の遺産の分割協議が整って遺産分割協議書が作成され、親達相続人の相続分が確定したのが、その年の9月でした。相続税もそれぞれの持分で納付していました。
それから27年ほどが経った計算になります。先月祖母がなくなりました。遺産分割協議書によれば、祖母は祖父の遺産の不動産(宅地2筆)を相続していました。その宅地を今度父が相続するので登記事項証明書を取り寄せたところ、なんと所有者が祖父のままだったことが判明しました。本来なら祖母を被相続人とした相続人父の所有権移転登記の手続をおこなうはずが、話が複雑になってしまいました。この場合の手続はどう進めたらいいのでしょうか?
相続人に相続が発生してしまったことになります。
宜しくお願いいたします。
補足
2011/02/06 16:29一旦祖母への名義変更をしなければならないのかどうか?
直接祖父名義から父名義へ移転できるのかどうか?
pstappyさん ( 群馬県 / 男性 / 47歳 )
直接祖父名義から父名義に相続を原因として所有権移転できます
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お尋ねの場合、
昭和59年の遺産分割協議に関する書類の内容に不備がなければ、今回の御祖母様についての遺産分割協議に関する書類と併せて、相続を原因とする所有権移転登記ができます。
実務的には、数次相続として登記簿上の一欄に、祖父に関する相続の事項と祖母に関する相続の事項が併記されて、直接お父上の名義となります。
昭和59年の分割協議に関する書類は、有効期限がありませんのでそのまま使用し、今回の分割協議に関する書類を新たに追加することになります。
分割協議に関する一件書類としては、遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)、相続人全員の印鑑証明書、相続証明書です。
御安心を!
評価・お礼
pstappy さん
2011/02/07 23:06
奥野様、早々のご回答ありがとうございます。
今回の事例は数次相続というのですね。
直接名義変更ができるとわかり安心いたしました。