尾原 央典(弁護士)- Q&A回答「子どもは支払義務を負いませんが、保証人は支払義務を負います。」 - 専門家プロファイル

尾原 央典
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オバラ ナカフミ
( 東京都 / 弁護士 )
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親の借金について

マネー 借金・債務整理 2019/01/20 19:14

親が借金があり自営の仕事の経営不振で支払いができない状況です。銀行に支払えないと訴えると連帯保証人に請求がいきますか?私たち子どもも払える状況にはないですが取り立てにきますか?子どもは親の借金を支払う義務はないと聞いたことがあります。あと、自宅は残したいのですが先にかいとるか何か方法がありますか?自宅は根抵当に入っている状態です。土地は借地です。

補足

2019/01/21 00:00

連帯保証人全員がが払えないとなるとその先はどうなりますか?保証人の預金などが差し押さえされますか?土地や家は担保にはいってないと差し押さえされないでしょうか?

omさん ( 香川県 / 女性 / 39歳 )

子どもは支払義務を負いませんが、保証人は支払義務を負います。

2019/01/21 12:16
( 3 .0)

弁護士の尾原央典と申します。

銀行に対して、支払えないと訴えると、
連帯保証人に請求がいきます。

子どもは、保証人になっていなければ、
親の借金を返済する義務を負いません。

自宅を残すために、どなたかに借地権付きの自宅建物を
買い取ってもらう方法が考えられますが、そのためには、
根抵当権を付けている債権者との協議が必要であり、
また、土地の所有者である地主の承諾を得る必要があります。

連帯保証人が支払わないと、連帯保証人の預金や不動産などが
差し押さえられる可能性があります。

土地や建物は、担保に入っていなくとも、借入をした方の名義、
または、連帯保証人の名義になっていれば、
まず仮差押をされて、それから裁判を起こされて、最終的に
本差押をされることがあります。

以上のような状況ですので、弁護士に相談に行かれた方が
よろしいかと思います。

評価・お礼

om さん

2019/01/21 14:00

回答ありがとうございます。

尾原 央典

2019/01/21 17:32

評価いただきましてありがとうございました。

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