委任契約受任者からの契約解除は可能か
法人・ビジネス 企業法務 2018/12/15 15:39ご相談をさせていただきたいことがございます。
下記のような状況下で、
1.受任者側から一方的に契約解除通知が可能か。
2.1の場合に即時で契約解除が可能か。難しい場合はどの程度の期間を要するか。
ご教示いただければ幸いです。
《当事者》
私(個人事業主)
A社(クライアント)
両者間で委任契約(請負契約ではありません)を締結
《契約期間》
・2018年10月1日より1年間
・契約解除との希望がなければ自動更新
・中途解約による違約金の定め無し
《(私から)契約解除をしたい理由》
・契約開始より本来の業務ではない付随業務(サービス的に受託)への過度な要求あり
・A社よりその付随業務について非常に納期の短い成果物をA社側の都合のみにより要求あり
・結果、私側でミスが発生。その際、威圧的な(恫喝に近い)態度をとられた
(このミスについてのフォローは全て対応済で、被害額などは発生していない)
・それ以後、揚げ足取りのような要求が続いている
・最近は、A社より人格攻撃や嫌がらせに近い行動も起こされている
・そのため、精神的苦痛を伴い、他のクライアントへの影響も免れない状況となっている
・話し合いについては不可能な状態(A社の一方的な意見のみ)
概要は以上となります。
乱文、かつ、クライアント情報保護の関係上、表面的な情報のみで申し訳ございません。
私としては、自分の心身と他のクライアントへの悪影響を考えると、すぐにでも契約解除をしたいと考えております。
A社からは月々報酬をいただいておりますが、全額返金してでも即時解約し、今後一切の関係性を断ちたいです。
(A社にとっても今から他の業務委託先へ依頼することは難しくないはずし、その方がA社にとっても良いと考えております。)
ytytさん
(
東京都 / 男性 / 40歳 )
委任契約の解除について
- ( 5 .0)
具体的な委任契約の内容や、ご相談者さまと相手方との間のこれまでの
具体的なやりとりの内容等が分かりませんので
一般的な回答になってしまいますが、ご容赦ください。
委任契約において、中途での解除について特段の定めがない場合には、
委任者からでも受任者からでも、いつでも契約を解除できる、
というのが法律です。
もっとも、この場合、相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、
相手方の損害を賠償しなければなりません。
ただし、やむを得ない事情があった場合には、損害賠償をする必要は
ありません。
したがいまして、ご相談者さまとしては、トラブルを避けるためには、
できるだけ相手方に損害が生じないように、ある程度の長さの
予告期間を設けて解除通知をすることが考えられます。
他方、解除することにやむを得ない事情があるといえるのであれば、
即時解除することも考えられます。
ただ、そのあたりの判断は非常に難しいものですので、
弁護士に相談に行かれたほうがよろしいかと思います。
少しでもご参考にしていただけますと幸いです。