賃貸マンション退去について
住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2018/12/07 19:50賃貸マンションを借りております
入居時に光回線を引きました
室内の回線設備が物理的に塞がっていた為、管理会社経由で大家と
室内の壁に穴を開けるか室外から線を這わせて室内に引き込むのか
相談してもらい、共有部分の廊下の天井を這わせて玄関ドアの隙間を通して室内に線を入れました
後、マンションの塗装工事があり、共有部分である廊下の天井も線を固定したまま塗装した状態
退去にあたり、共有廊下の天井部分の線の撤去と塗装に関して回復を求められました
線の撤去は理解できますが塗装まで入居者側負担になるのでしょうか?
匿名希望さん
(
男性 / 35歳 )
塗装は入居者側負担ではないと考えます。
- ( 5 .0)
回線を引き込んだ時や廊下の塗装工事が行われたときなどに、
大家さんと相談者さまの間で、原状回復について、
特別な約束を何もしていなかったものと仮定して、
以下に、意見を述べさせていただきます。
相談者さまは、光回線を室内に引き込む際、大家さんの指示に従って、
線を廊下の天井を這わせて室内に引き入れたということですね。
そして、その後、廊下の天井の塗装工事が行われたということですが、
その塗装工事は、大家さん側の事情で行われたものであって、
相談者さまにとって、その塗装工事は想定外のものであり、
また、相談者さまは、その工事については何も関知しない立場に
あったものと思います。
そうだとすると、相談者さまが退去時に行うべき原状回復としては、
廊下の天井部分の線の撤去の範囲にとどまり、
撤去した後のその部分の塗装までは義務を負わないものと考えます。
一般的にも、借主の原状回復義務の範囲としては、
借主の故意・過失によるものや、借主の注意義務違反によるものなど
に限られると考えられています。
相談者さまは、回線を廊下の天井に設置するときに、
大家さんの指示に従ってこれを行ったものであり、
相談者さまには、その天井の塗装については、故意・過失や
注意義務違反などはないものと考えられます。
よって、廊下の天井の塗装については、入居者側負担ではない
と考えます。
評価・お礼

匿名希望 さん
2018/12/08 22:50
ご返答ありがとうございました
改めて契約書を読み返しても特約等に記載ございません
また、廊下の天井へのネット線の設置は相談結果として大家側もしくは管理会社の決定でございます
塗装工事に関しても気付いたら始まっていた状態で、私含めて入居者側に関与ございません
穏便に済むに越した事はないと思いますので、管理会社と話し合ってみたいと思います
お世話になりました